前編では、保証債務は亡くなった方本人の借入れとは違い、相続人が把握しにくい債務であるとお伝えしました。
中編では、保証債務があるかもしれない場合に、確認すべき資料や注意点を整理します。
■契約書や保証契約書を確認する
保証債務を確認するうえで、まず重要になるのは契約書です。
亡くなった方が誰の借入れについて保証していたのか、保証人なのか連帯保証人なのか、保証の範囲はどこまでなのかを確認します。
保証契約書、金銭消費貸借契約書、金融機関との取引書類などが手がかりになります。
連帯保証人の場合、主債務者と同じように請求を受ける可能性があるため、慎重な確認が必要です。
保証額に上限があるのか、特定の借入れだけなのか、継続的な取引全体に関係するものなのかによって、リスクの大きさも変わります。
■主債務者の返済状況を確認する
保証債務で大切なのは、主債務者がどのように返済しているかです。
主債務者が正常に返済している場合、相続開始後すぐに請求が来ないこともあります。
一方で、返済が遅れている場合や、すでに期限の利益を失っている場合には、保証人に請求が来る可能性があります。
金融機関や債権者からの通知、督促状、返済予定表、残高証明書などを確認し、残高や返済状況を把握します。
相続人だけでは分からない場合は、債権者への確認が必要です。
■会社関係の保証は資料が分散しやすい
亡くなった方が会社経営に関わっていた場合、会社の借入れについて個人として保証人になっていることがあります。
この場合、資料が自宅ではなく、会社側に保管されていることもあります。
金融機関との契約書、会社の借入資料、決算書、返済予定表、担保関係の書類などを確認します。
不動産に抵当権が設定されている場合は、保証債務だけでなく担保との関係も整理しなければなりません。
会社関係の保証は金額が大きくなることもあるため、早い段階で専門家に確認した方がよい場合があります。
■相続放棄の期限にも注意する
保証債務があると分かった場合、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、一般的には、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
保証債務の内容が分からないまま時間が過ぎると、判断が難しくなることがあります。
保証債務が疑われる場合は、財産調査と並行して、早めに資料を集め、弁護士などに相談することも大切です。
■中編まとめ
保証債務があるかもしれない場合は、契約書、保証契約書、金融機関からの通知、返済予定表、会社資料などを確認します。
そのうえで、誰の借入れを保証していたのか、保証人か連帯保証人か、残高はいくらか、主債務者の返済状況はどうかを整理することが大切です。
会社関係の保証や担保が関係する場合は、内容が複雑になりやすいため注意が必要です。
次回の後編では、保証債務がある場合に、相続人間でどのように対応方針を整理していくかをお伝えします。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・相続財産、債務、保証関係の整理支援
・金融機関、債権者への確認事項の整理
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・相続放棄等が関係する場合の専門家連携
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携