前編では、相続手続きで名寄帳を取得することで、自宅以外の不動産が見つかることがあるとお伝えしました。
中編では、名寄帳を取っただけで安心せず、登記簿との照合や、評価額の低い不動産、他市区町村の不動産にも注意が必要だと整理しました。
後編では、名寄帳で確認した不動産を、遺産分割協議書や相続登記につなげる整理方法について考えます。
■まず不動産ごとに一覧化する
名寄帳を取得したら、まずは記載されている不動産を一覧にして整理します。
土地であれば、所在地、地番、地目、地積。
建物であれば、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積。
評価額や課税状況も確認すると、全体を把握しやすくなります。
この段階で大切なのは、「自宅だけ」「金額が大きいものだけ」と判断しないことです。
私道持分、共有持分、古い建物、物置、車庫なども、亡くなった方の名義であれば確認が必要です。
■登記簿と照合して特定する
名寄帳で不動産を確認したら、次に登記簿と照合します。
名寄帳は固定資産税の課税資料であり、相続登記でそのまま使う資料ではありません。
遺産分割協議書や相続登記で重要になるのは、登記簿上の表示です。
登記簿を確認し、所在、地番、家屋番号、地目、地積、床面積などを整理します。
所有者名や共有持分も確認します。
亡くなった方が全部を所有していたのか、一部の持分だけなのかで、協議書の記載も変わります。
■遺産分割協議書に載せる内容を整理する
不動産の内容を確認したら、次は遺産分割協議書にどう載せるかを整理します。
相続人同士では「実家」「自宅」で通じても、手続き先では登記簿上の表示で特定できることが大切です。
土地と建物は別々に記載します。
共有持分がある場合は、亡くなった方の持分を誰が取得するかを明確にします。
私道部分や小さな土地も、登記が残っている以上、見落とさないようにします。
不動産を正確に記載しておくことで、後の手続きで混乱を防ぎやすくなります。
■不安がある場合は早めに確認する
不動産の表示や登記内容に不安がある場合は、早い段階で司法書士などに確認することも大切です。
行政書士が遺産分割協議書の作成を支援する場合でも、相続登記そのものは司法書士の専門分野です。
協議書を作成した後で、不動産の表示不足、持分の記載違い、一部漏れが分かると、相続人全員の署名押印を改めてお願いする必要が出ることもあります。
最初に丁寧に確認しておくことが、相続人の負担を減らすことにつながります。
■後編まとめ
名寄帳は、相続不動産を見つけるための大切な資料です。
ただし、取得して終わりではなく、登記簿と照合し、所有者名や持分を確認し、遺産分割協議書に正確に反映させる必要があります。
相続不動産は、自宅だけとは限りません。
私道持分、共有持分、古い建物、物置、車庫など、思いがけない不動産が残っていることもあります。
名寄帳を入口にして、不動産を一つずつ整理していくことが、後の相続登記や手続きの混乱を防ぐために大切です。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・名寄帳、固定資産税通知書等の確認支援
・相続財産整理、財産目録作成支援
・不動産の登記情報との照合支援
・遺産分割協議書作成支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携