相続手続きで不動産がある場合、遺産分割協議書や相続関係の書類に、不動産の内容を記載することがあります。
このときに注意したいのが、不動産の「表示」です。
普段、ご家族の間では、
「小樽市〇〇町の自宅」
「実家の土地建物」
「空き家になっている家」
という言い方で十分通じるかもしれません。
しかし、相続登記の手続きでは、そのような表現だけでは足りないことがあります。
登記手続きでは、登記簿上の表示に基づいて、不動産を正確に特定する必要があります。
■住所と地番は同じとは限らない
不動産でよくあるのが、住所と登記簿上の地番を混同してしまうことです。
普段使っている住所は、郵便物が届くための住所です。
一方で、登記簿には、土地であれば所在、地番、地目、地積などが記載されています。
建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。
住所として使っている表記と、登記簿上の所在や地番が一致しないことは珍しくありません。
そのため、遺産分割協議書に「住所」だけを書いてしまうと、登記手続きの際に不動産の特定について確認が必要になることがあります。
相続人同士では分かっていても、法務局で確認できる形になっているかは別問題です。
■土地と建物は別々に確認する
自宅を相続する場合、「家を相続する」と一言で済ませてしまいがちです。
しかし、登記上は、土地と建物が別々の不動産として扱われます。
土地だけが亡くなった方の名義になっている場合もあれば、建物だけが共有になっている場合もあります。
また、自宅敷地のほかに、私道部分や共有持分があることもあります。
固定資産税の通知書や名寄帳で見えている不動産と、登記簿上で確認すべき不動産が完全に同じとは限りません。
そのため、不動産を協議書に載せるときは、土地と建物を分けて確認し、登記簿上の表示をもとに記載することが大切です。
■表示の誤りは後の手続きを止めることがある
不動産の表示に誤りがあると、相続登記の申請時に修正や確認が必要になることがあります。
例えば、地番の一部が抜けている。
家屋番号を記載していない。
土地は書いているが建物を載せていない。
共有持分の記載が分かりにくい。
こうした場合、相続人全員の合意内容は決まっていても、登記手続きでそのまま使いにくい書類になってしまうことがあります。
場合によっては、協議書の作り直しや追加書類の準備が必要になることもあります。
■まとめ
不動産の相続では、「どの不動産を誰が取得するのか」を、手続き先が確認できる形で整理することが大切です。
住所だけで判断せず、登記簿、名寄帳、固定資産税評価証明書などを確認しながら、土地、建物、共有持分、私道部分などを整理する必要があります。
不動産の表示は細かい部分に見えますが、相続登記ではとても重要な確認事項です。
遺産分割協議書を作成する段階で正確に整理しておくことで、後の登記手続きを進めやすくなります。
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