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    前編では、遺産分割協議書に載せる財産、載せない財産を考えるときの基本を整理しました。

    中編では、預貯金、不動産、自動車、株式など、実際に協議書へ載せる財産について、手続き先が確認できるように特定することが大切だとお伝えしました。

    後編では、遺産分割協議書に載せない財産や、別に整理した方がよい費用精算について考えます。

    ■死亡保険金は受取人を確認する
    相続のご相談では、死亡保険金を遺産分割協議書に載せるべきか迷うことがあります。

    死亡保険金は、亡くなった方に関係するお金ではあります。

    しかし、保険契約で受取人が指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産として扱われることがあります。

    そのため、当然に相続人全員で分け方を決める財産とは限りません。

    まずは、保険証券や保険会社への確認により、誰が受取人になっているのかを確認することが大切です。

    ■葬儀費用や香典は分けて考える
    葬儀費用、香典、香典返しについても、遺産分割協議書にどう書くか迷いやすいところです。

    これらは相続の場面で発生するお金ですが、遺産分割の対象財産そのものとは性質が異なります。

    例えば、香典は喪主や遺族への弔意として渡されるものであり、亡くなった方名義の預貯金とは同じではありません。

    また、葬儀費用や香典返しは、誰が支払ったのか、相続人間で精算するのかを別に整理する必要があります。

    遺産分割協議書に無理に書き込むのではなく、精算表や説明資料で整理した方が分かりやすい場合もあります。

    ■相続開始後の支払いも注意する
    相続開始後に発生した固定資産税、光熱費、施設利用料、医療費なども、協議書に載せるか迷うことがあります。

    これらは、亡くなった後に支払われた費用であり、相続財産を誰が取得するかという問題とは分けて考えることがあります。

    もちろん、相続人の一人が立て替えている場合には、相続人間で精算が必要になることがあります。

    ただし、その精算内容を遺産分割協議書に入れるのか、別紙や精算表で整理するのかは、内容に応じて検討する必要があります。

    支払日、支払先、金額、誰が負担したのかを一覧にしておくと、後から相続人に説明しやすくなります。協議書に書くかどうか以前に、まず事実関係を整理しておくことが大切です。

    ■後編まとめ
    遺産分割協議書は、相続に関係するお金をすべて書き込む書類ではありません。

    死亡保険金、葬儀費用、香典、香典返し、相続開始後の支払いなどは、遺産分割の対象財産とは分けて考える必要があります。

    大切なのは、相続財産として誰が取得するものなのか、費用精算として別に整理するものなのかを区別することです。

    遺産分割協議書に載せる財産を具体的に整理し、載せないものや別に整理するものも確認しておくことで、相続人間の認識違いや手続き上の混乱を防ぎやすくなります。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・相続財産整理、財産目録作成支援
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・預貯金、不動産、自動車などの記載内容整理
    ・相続人間の費用精算に関する整理支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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