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    前編では、金融機関の相続届は、単に空欄を埋める書類ではなく、誰が相続人なのか、誰が預金を受け取るのか、どの書類を添付するのかを確認してから作成する必要があるとお伝えしました。

    中編では、相続届の記入で実際につまずきやすい確認事項を整理します。

    ■相続人欄は戸籍と一致させる
    相続届には、相続人の氏名、住所、生年月日、続柄などを記入する欄があります。

    一見すると、分かっている家族の情報を書くだけに見えるかもしれません。

    しかし、相続手続きでは、家族の認識だけで相続人を記載するのではなく、戸籍で確認した内容に基づいて記入する必要があります。

    例えば、結婚による氏の変更、転居による住所の変更、兄弟姉妹相続や代襲相続による相続人の増加などがある場合、記入内容を慎重に確認しなければなりません。

    戸籍や住民票と記載内容がずれていると、金融機関から確認や修正を求められることがあります。

    ■受取口座の指定で迷うことがある
    相続届では、解約した預金の受取口座を記入することがあります。

    代表相続人がまとめて受け取るのか、相続人ごとに分けて振り込むのかは、金融機関の取扱いや相続人間の合意内容によって変わります。

    ここで大切なのは、受取口座の記入が、単なる振込先の指定ではないという点です。

    誰が受け取るのかは、遺産分割協議の内容や、相続人間の精算にも関係します。

    そのため、相続人全員の認識がそろっていないまま代表者の口座を書いてしまうと、後から説明が必要になることがあります。

    ■押印箇所と印鑑証明書の確認
    相続届では、相続人の署名押印や、実印での押印を求められることがあります。

    その場合、印鑑証明書の添付が必要になることもあります。

    注意したいのは、押印する場所が複数ある場合や、代表者だけでよいのか、相続人全員の押印が必要なのかが金融機関によって異なることです。

    また、印鑑証明書についても、発行日からの期限を求められる場合があります。

    せっかく書類をそろえても、押印漏れや印鑑証明書の期限切れがあると、差し戻しになることがあります。

    さらに、本人確認書類、通帳、キャッシュカードの有無なども確認が必要です。手元にない場合は、その事情を金融機関に伝え、どのように進めるかを確認することになります。

    ■中編まとめ
    金融機関の相続届は、相続人欄、受取口座、押印箇所など、一つひとつの記入内容に確認事項があります。

    書き方だけを見て進めると、戸籍との不一致、受取人の認識違い、押印漏れ、印鑑証明書の不備、添付書類不足などで手続きが止まることがあります。

    大切なのは、相続届を書く前に、戸籍、相続人間の合意、金融機関の必要書類を整理しておくことです。

    次回の後編では、金融機関の相続届を遠回りさせないために、実務ではどのように準備して進めるべきかをお伝えします。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・金融機関の相続手続きに向けた書類整理
    ・相続届、相続手続依頼書の確認支援
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・相続人への説明文書作成支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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