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    前編では、半血の兄弟姉妹とは、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹であり、疎遠であることと相続人にあたるかどうかは別問題だとお伝えしました。

    中編では、半血の兄弟姉妹がいる相続で、実務上つまずきやすい場面を整理します。

    ■戸籍で初めて関係が分かることがある
    半血の兄弟姉妹は、日常の家族関係の中では意識されていないことがあります。

    父母の前婚、認知、養子縁組、離婚後の出生などにより、戸籍をたどって初めて存在が確認される場合があります。

    そのため、相続手続きの途中で、

    「その方も相続人になる可能性があります」

    とお伝えすると、ご家族が驚かれることもあります。

    しかし、相続手続きでは、家族内で付き合いがあったかどうかではなく、戸籍上の関係をもとに判断します。

    ここで大切なのは、感情的に納得できるかどうかと、法律上確認すべきかどうかを分けて考えることです。

    ■相続分の整理で迷いやすい
    半血の兄弟姉妹がいる場合、相続分の整理にも注意が必要です。

    同じ父母を持つ兄弟姉妹と、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹では、法定相続分の扱いが異なります。

    一般に、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の半分として扱われます。

    そのため、相続人の人数だけを数えて、全員を同じ割合で考えてしまうと、後から修正が必要になることがあります。

    誰が全血で、誰が半血なのか。

    その関係を戸籍で確認し、相続関係説明図などで整理しておくことが重要です。

    相続分の整理は、最後に数字だけを合わせればよいものではありません。関係性の確認とセットで進める必要があります。

    ■説明の仕方にも配慮が必要

    半血の兄弟姉妹が関係する相続では、戸籍上の確認だけでなく、関係者への説明にも配慮が必要です。

    長年連絡を取っていない方や、家族内であまり話題にされてこなかった方に、突然相続手続きへの協力をお願いすることがあります。

    また、他の相続人にとっても、

    「なぜその人が相続人になるのか」

    「なぜ相続分が違うのか」

    という点が分かりにくいことがあります。

    この説明をあいまいにしたまま進めると、不信感や感情的な対立につながることもあります。

    戸籍に基づいて、関係性と相続分の考え方を丁寧に説明することが大切です。

    特に半血兄弟姉妹が関係する場合は、早い段階で全体像を整理し、誰に何をお願いするのかを見通しておくことが重要です。

    最初の説明が整理されていると、その後の署名押印や印鑑証明書の依頼も進めやすくなります。

    ■中編まとめ
    半血の兄弟姉妹がいる相続では、戸籍で初めて関係が分かることがあります。

    また、相続分の整理や関係者への説明で、手続きが止まりやすくなることもあります。

    大切なのは、戸籍上の関係、法定相続分の考え方、関係者への説明を切り分けて整理することです。

    次回の後編では、半血の兄弟姉妹がいる相続で、実務ではどのように段取りを組んで進めるべきかをお伝えします。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・兄弟姉妹相続を踏まえた相続人調査
    ・半血兄弟姉妹を含む相続関係の整理
    ・法定相続分を踏まえた遺産分割協議書作成支援
    ・相続関係説明図の作成
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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