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    相続手続きでは、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

    その中でも、戸籍収集が特に大変になりやすいのが、兄弟姉妹が相続人となる場合です。

    配偶者や子が相続人となる場合と比べて、確認すべき戸籍の範囲が広がりやすく、手続きの初動で時間がかかることがあります。

    今回は前編として、なぜ兄弟姉妹相続では戸籍収集が大変になりやすいのか、その基本構図を整理します。

    ■まず「子がいないこと」を確認する必要がある
    兄弟姉妹が相続人になる場面では、まず亡くなった方に子がいないことを確認する必要があります。

    ご家族から、

    「本人には子どもはいません」

    とお聞きすることはあります。

    しかし、相続手続きでは、記憶や聞き取りだけで判断するのではなく、戸籍で確認する必要があります。

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認し、婚姻、離婚、認知、養子縁組などの記載がないかを見ていきます。

    ここを省略すると、本来相続人となる方を見落とすおそれがあります。

    ■親が亡くなっていることも確認する
    兄弟姉妹が相続人になるためには、子だけでなく、親などの直系尊属が相続人とならないことも確認する必要があります。

    そのため、被相続人本人の戸籍だけでは足りないことがあります。

    父母がすでに亡くなっているのか。

    場合によっては、祖父母の死亡まで確認が必要になることもあります。

    ご家族としては、

    「両親はずっと前に亡くなっています」

    という感覚かもしれません。

    しかし実務では、それを戸籍で確認しなければなりません。

    兄弟姉妹相続では、亡くなった方本人の戸籍だけでなく、親の戸籍や死亡の記載まで確認するため、戸籍収集の範囲が広がりやすいのです。

    ■兄弟姉妹を確定するために親の戸籍をたどる
    さらに大切なのが、兄弟姉妹を正確に確認することです。

    兄弟姉妹を確認するには、被相続人の父母の戸籍をたどり、父母にどのような子がいたのかを確認する必要があります。

    つまり、亡くなった方本人だけでなく、父母の婚姻歴や子の記載まで確認することになります。

    同じ父母の兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹が見つかることもあります。

    相続の現場では、戸籍を確認して初めて、

    「知らなかった兄弟姉妹がいた」

    「前婚の子がいた」

    「養子縁組があった」

    ということが分かる場合もあります。

    つまり、兄弟姉妹相続では、「兄弟はこの人たちだけだと思う」という家族の認識と、戸籍上確認すべき範囲が一致するとは限りません。

    ■前編まとめ
    兄弟姉妹相続では、亡くなった方本人の戸籍だけを確認すれば足りるわけではありません。

    子がいないこと、親などが亡くなっていること、そして兄弟姉妹が誰なのかを戸籍で確認する必要があります。

    そのため、確認すべき戸籍の範囲が広がり、相続手続きの初動から大変になりやすいのです。

    次回の中編では、兄弟姉妹相続で実際につまずきやすい場面について整理します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・兄弟姉妹相続を踏まえた相続人調査
    ・出生から死亡までの戸籍の確認、収集
    ・父母の戸籍を含めた兄弟姉妹関係の確認
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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