前編では、代襲相続がある場合、「亡くなっているから関係ない」とは限らず、その方の子が相続人として関係してくることがあるとお伝えしました。
中編では、代襲相続があると戸籍調査が枝分かれし、確認すべき戸籍や説明する相手が増えることを整理しました。
後編では、代襲相続がある場合に、実務ではどのように相続関係を整理し、手続きを進めていくのかをお伝えします。
■まずは「どの枝で代襲が起きているか」を確認する
代襲相続がある場合、最初に整理すべきなのは、どの相続人について代襲が起きているのかです。
被相続人の子が先に亡くなっているのか。
兄弟姉妹が先に亡くなっているのか。
その方に子がいるのか。
まずは戸籍を確認しながら、どの枝をたどる必要があるのかを整理します。
ここを曖昧にしたまま進めると、必要な戸籍を取り漏らしたり、関係する相続人を見落としたりするおそれがあります。
代襲相続では、「亡くなった方を確認すること」と「その先の相続人を確認すること」がセットになるのです。
■相続関係を図にして見える化する
代襲相続があると、相続関係は一気に分かりにくくなります。
特に、孫、甥、姪などが関係してくる場合、口頭の説明だけでは全体像を把握しにくいことがあります。
そのため、実務では相続関係説明図などを作成し、被相続人を中心に、誰がどの立場で関係しているのかを整理します。
図にすることで、
・本来相続人となるはずだった方
・その方がいつ亡くなっているのか
・代襲して相続人となる方
・署名押印をお願いする方
が分かりやすくなります。
相続関係を見える形にすることは、ご家族への説明にも役立ちます。
■説明と協力依頼の段取りを整える
代襲相続では、相続人となる方が、被相続人と普段あまり交流のない場合もあります。
そのため、いきなり遺産分割協議書を送っても、
「なぜ自分が関係するのか」
「なぜ印鑑証明書が必要なのか」
と戸惑われることがあります。
まずは、相続関係を整理したうえで、その方がなぜ相続手続きに関係するのかを説明することが大切です。
そのうえで、遺産分割協議書への署名押印、印鑑証明書の準備など、必要な協力をお願いしていきます。
相続手続きでは、戸籍をそろえるだけでなく、人に理解してもらう段取りも重要です。
■後編まとめ
代襲相続がある場合には、まずどの枝で代襲が起きているのかを確認することが大切です。
そのうえで、相続関係を図にして整理し、誰が相続手続きに関係するのかを明確にする。
そして、関係する方へ丁寧に説明し、署名押印や印鑑証明書の準備まで見据えて進める必要があります。
代襲相続では、戸籍調査と人への説明の両方が重要になります。
確認すべき戸籍が増えるだけでなく、協力をお願いする相手も広がるため、最初の整理と段取りが相続手続きを進める大切な土台になります。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・代襲相続を踏まえた相続人調査
・出生から死亡までの戸籍の確認、収集
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・相続人間の説明、段取り整理支援
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携