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    前編では、相続人の一人が亡くなっている場合、その方が被相続人より前に亡くなったのか、後に亡くなったのかによって、手続きに関係する人が変わることをお伝えしました。

    中編では、実際の相続手続きで、どのような場面でつまずきやすいのかを整理します。

    ■相続人が増えていることに気づかない
    相続の現場では、最初の相談時点で、

    「相続人は母と子ども2人です」

    「兄は亡くなっているので、関係ありません」

    と説明を受けることがあります。

    しかし戸籍を確認すると、亡くなった兄に子どもがいて、その方が相続手続きに関係してくる場合があります。

    また、被相続人が亡くなった後に相続人の一人が亡くなっている場合には、その相続人の配偶者や子が関係してくることもあります。

    ご家族の感覚では、当初の相続人だけで話がまとまっているように見えても、法律上は別の方の協力が必要になることがあります。

    ここに気づかないまま遺産分割協議を進めると、後から協議書の作り直しが必要になる場合があります。

    ■戸籍調査の範囲が広がる
    相続人の一人が亡くなっている場合、その方についても戸籍を確認する必要が出てきます。

    亡くなった相続人の死亡の事実だけでなく、その方の相続人が誰なのかを確認する必要があるためです。

    そのため、被相続人本人の出生から死亡までの戸籍に加えて、亡くなった相続人の戸籍や、その配偶者・子の確認書類が必要になることがあります。

    実務では、戸籍調査が一段階で終わらず、もう一つ別の相続をたどるような形になることがあります。

    その分、請求先の自治体が増えたり、古い戸籍を確認したりする場面も増えます。

    相続人の一人が亡くなっていると、戸籍収集の量だけでなく、確認すべき関係性も増えていくのです。

    ■説明する相手が増える
    相続手続きでは、戸籍上の相続人を確認するだけでは終わりません。

    遺産分割協議をする場合には、関係する相続人全員に内容を説明し、署名押印や印鑑証明書の準備をお願いする必要があります。

    亡くなった相続人の配偶者や子が関係してくる場合、その方々にとっては、被相続人との関係が少し遠く感じられることもあります。

    「なぜ自分がこの手続きに関係するのか」

    「なぜ署名押印が必要なのか」

    という説明が必要になることがあります。

    特に、普段あまり交流がない親族が関係してくると、連絡を取ること自体が大きな負担になる場合もあります。

    相続手続きでは、法律上の整理だけでなく、人への説明と段取りも重要になります。

    ■中編まとめ
    相続人の一人が亡くなっている場合、手続きに関係する人が当初の想定より増えることがあります。

    その結果、戸籍調査の範囲が広がり、説明や署名押印をお願いする相手も増える場合があります。

    「相続人が亡くなっているから関係ない」と考えて進めると、後から手続きが止まることがあります。

    次回の後編では、こうした場合に、実務ではどのように相続人関係を整理し、手続きを進めていくのかをお伝えします。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人が亡くなっている場合の戸籍確認
    ・代襲相続、数次相続を踏まえた相続人調査
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・相続人間の説明、段取り整理支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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