前編では、本籍地が分からない場合でも、住民票の除票や手元の資料から手掛かりを探せることをお伝えしました。
中編では、家族の記憶と実際の本籍地が違うことがあり、記憶は手掛かりとして整理し、公的な記録で確認することが大切だと整理しました。
後編では、本籍地が分かった後、そこからどのように戸籍収集を進めていくのかをお伝えします。
亡くなった方の本籍地が分かったら、まずは死亡の記載がある戸籍を確認します。
ここが、相続手続きにおける戸籍収集の入口になります。
死亡時の戸籍を取得すると、その戸籍がいつ作られたものか、前の戸籍からどのように移ってきたのかが記載されていることがあります。
つまり、本籍地が分かることはゴールではありません。
そこから、出生から死亡までの戸籍をたどる作業が始まります。
本籍地が判明すると、少し安心される方も多いです。しかし、実務上はここからが確認作業の本番です。戸籍の入口を見つけた後に、どこまで遡る必要があるのかを整理していきます。
相続手続きでは、原則として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認します。
最後の戸籍だけでは、相続人を確定できないことがあります。
実務では、死亡時の戸籍を確認し、そこに記載された転籍、改製、婚姻などの情報を手掛かりに、一つ前の戸籍へ遡っていきます。
そして、さらにその前の戸籍へと進みます。
この作業を繰り返すことで、亡くなった方の身分関係を途中で途切れないように確認していきます。
ここで大切なのは、焦って複数の役所に一斉に請求することではありません。
取得した戸籍を読み、次にどこへ請求すべきかを判断することです。
また、届いた戸籍を見て初めて、別の市町村への請求が必要だと分かることもあります。戸籍収集は、最初にすべての請求先が分かっているとは限らないのです。
ご家族としては、本籍地が分かった時点で「これで戸籍の問題は解決した」と感じるかもしれません。
しかし実務では、本籍地の確認と、必要な戸籍がすべてそろうことは別問題です。
本籍地が分かっても、
・改製原戸籍が必要になる
・除籍謄本が必要になる
・転籍前の市町村へ請求が必要になる
ということがあります。
つまり、本籍地の確認は、戸籍収集のスタート地点なのです。
亡くなった方の本籍地が分からない場合でも、住民票関係の書類や手元の資料から手掛かりを探すことができます。
そして本籍地が分かった後は、死亡時の戸籍を入口に、出生まで順番に遡っていくことが大切です。
相続手続きでは、「本籍地を見つけること」と「必要な戸籍をそろえること」は別問題です。
最初の入口を確認し、その後の戸籍の流れを丁寧にたどることが、相続人調査を正確に進める土台になります。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・本籍地確認に向けた情報、資料の整理
・出生から死亡までの戸籍の確認、収集
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・戸籍のつながりや不足書類の確認
・遺産分割協議書作成支援
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携