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    前編では、相続人は家族の感覚ではなく戸籍で確認する必要があり、戸籍をたどる中で、知らなかった相続人が判明すると、それまでの手続の前提が崩れることがあると整理しました。

    では、実際にはどのような場面で、想定外の相続人が出てきやすいのでしょうか。

    中編では、現場で多い典型例を整理します。


    ■前婚の子が戸籍から判明する

    最も多いのは、被相続人に前婚の子がいたケースです。

    現在の家族の認識では、配偶者と今の子どもだけで相続すると考えていても、戸籍を出生までたどると、前婚時の子が記載されていることがあります。
    普段交流がなくても、法律上は相続人になります。

    この場合、現在の家族の中だけで進めていた話し合いは、その時点で見直しが必要になります。


    ■認知した子がいる場合もある

    戸籍をたどる中で、認知した子の存在が分かることもあります。

    家族としては全く知らなかった、あるいは存在は聞いていても相続人になるとは思っていなかった、ということもあります。
    ですが、戸籍に認知の記載があれば、相続人として扱う前提で整理しなければなりません。

    実務では、この発見が最も心理的な動揺につながりやすい場面の一つです。


    ■兄弟姉妹相続では甥姪が入ることがある

    被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
    そして、その兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子、つまり甥姪が代襲相続人になります。

    家族の感覚では
    「兄弟だけの話」
    と思っていても、実際には甥姪まで入ることで、相続人の人数が増え、一気に話が複雑になることがあります。


    ■数次相続が重なるとさらに見えにくくなる

    相続開始後に相続人の一人も亡くなっていた場合などは、数次相続が生じます。
    この場合、最初の相続だけでなく、その相続人の相続関係まで追う必要があり、当初想定していなかった関係者が増えることがあります。

    知らなかった相続人が出てくる問題は、単独で起きるだけでなく、代襲相続や数次相続と重なることで、さらに見えにくくなります。


    ■中編まとめ

    ・前婚の子は戸籍をたどって初めて判明することがある
    ・認知した子が戸籍から分かる場合もある
    ・兄弟姉妹相続では甥姪が代襲相続人になることがある
    ・数次相続が重なると相続人の範囲はさらに複雑になる

    知らなかった相続人が出てくるのは、珍しい例外ではなく、戸籍を丁寧に追えば実務で十分起こり得ることです。
    次回の後編では、こうした相続人が判明した後、実務でどのような順序で整理し直すべきかを見ていきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・相続人判明後の書類整理支援
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携


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