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    前編では、遺産分割協議書は作成して終わりではなく、金融機関や法務局がその内容で実際に手続を進められるかどうかが重要であることを整理しました。

    では、実際にはどのような点で止まりやすいのでしょうか。

    中編では、現場で多い典型例を整理します。


    ■預貯金の書き方が曖昧で止まる

    金融機関で多いのは、預貯金の記載が抽象的なケースです。

    たとえば、
    「○○銀行の預金を長男が取得する」
    という書き方だけでは、支店名、口座種別、口座番号まで特定できず、銀行側がどの口座を対象にしてよいのか判断しにくいことがあります。

    家族内では通じていても、提出先では
    「この協議書でどの預金を払戻してよいのか」
    が明確でなければ止まりやすくなります。


    ■不動産の表示が正確でないと止まる

    法務局で多いのは、不動産の表示が登記どおりになっていないケースです。

    住所や通称で
    「小樽市○○町の自宅」
    と書いても、登記の対象は所在、地番、家屋番号などで特定する必要があります。
    土地と建物の一方だけ記載が漏れていることもあります。

    相続登記では、誰が取得するか以前に、何を登記するのかが正確に読めることが必要です。


    ■相続人の署名押印まわりで差戻しになる

    協議内容に問題がなくても、署名押印の部分で止まることがあります。

    氏名表記と印鑑証明書の表記が一致しない、押印が実印ではない、印影が不鮮明、相続人の一人の押印位置や記載方法が不自然、といった場合です。

    提出先は、内容だけでなく
    「本当に相続人全員がこの内容に合意したのか」
    も慎重に見ています。


    ■一つの協議書で全てに通るとは限らない

    実務で意外に多いのが、ある金融機関では通ったのに、別の金融機関や法務局では補足を求められるケースです。

    提出先ごとに見ている点が少しずつ違うため、
    「一度使えたから大丈夫」
    とは限りません。
    相続手続きでは、協議書を作る段階から、どこに提出するかを意識しておくことが重要です。


    ■中編まとめ

    ・預貯金は支店名や口座特定まで明確でないと止まりやすい
    ・不動産は登記どおりの表示で記載する必要がある
    ・署名押印や印鑑証明書との整合も重く見られる
    ・提出先ごとに確認ポイントが少し異なることがある

    遺産分割協議書が止まりやすいのは、内容が間違っているからというより、提出先がその書面で安全に判断できるだけの具体性や整合が不足しているからです。
    次回の後編では、こうした差戻しを防ぐために、作成段階でどのような視点を持つべきかを整理していきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・金融機関、法務局提出を見据えた書類整理支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携



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