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    前編では、相続財産は現金や預貯金だけではなく、未払い金や請求権のような“まだ受け取っていない権利”も含まれ得ることを整理しました。

    中編では、未収家賃、貸付金、売掛金、未収報酬、保険金や給付金など、実務で見落とされやすい典型例を見てきました。

    では、こうした“見えにくい財産”を相続の中でどう整理し、どう請求につなげればよいのでしょうか。後編では、実務上の進め方を整理します。


    ■まずは「相続財産に入る権利か」を見極める

    未払い金や請求権は、見つけたらすべて同じように扱えるわけではありません。大切なのは、その権利が被相続人に帰属していたものとして相続財産に入るのか、それとも特定の受取人固有の権利として扱われるのかを見極めることです。

    たとえば、生命保険金は、受取人として特定の人が指定されている場合、原則としてその受取人の固有財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。未支給年金も、一定の遺族が自己の名で請求する仕組みがとられています。


    ■資料を集めて「請求できる状態」に整える

    請求権は、存在に気づいただけでは回収できません。借用書、契約書、請求書、入金履歴、保険証券、通知書、メールなどを集めて、何を根拠に、誰に、いくら請求できるのかを整理する必要があります。未収家賃や貸付金、売掛金は、通帳だけでは見えにくく、周辺資料をそろえて初めて輪郭が見えることが少なくありません。だからこそ、相続では預貯金や不動産だけでなく、書類全体を見直す視点が重要です。


    ■回収可能性も含めて相続人間で共有する

    実務では、「請求できる権利がある」ことと、「実際に回収できる」ことは別問題です。貸付金があっても相手に返済能力がないかもしれませんし、売掛金も資料不足で請求が難しいことがあります。

    そのため、額面だけで財産評価を決めるのではなく、回収の見込み、必要な手間、費用負担も含めて相続人間で共有することが大切です。見込みを曖昧にしたまま進めると、後から「そんなはずではなかった」と不満が生まれやすくなります。


    ■請求する人と整理方法を先に決める

    見えにくい財産ほど、誰が手続を担うのかを曖昧にしないことが重要です。相続人の誰かが窓口になるのか、回収後にどう分けるのか、そもそも遺産分割の対象として扱うのかを先に整理しておけば、請求段階での混乱を防ぎやすくなります。

    未払い金や請求権は、放っておくと埋もれやすい一方で、見つけた後の整理も不十分だと新たな火種になります。だからこそ、「見つける」「性質を見極める」「請求につなげる」を一続きで考える必要があります。


    ■後編まとめ

    ・未払い金や請求権は、まず相続財産に入る権利かを見極めることが重要
    ・保険金や未支給年金のように、相続財産と別に扱われるものもある
    ・請求には契約書、通知書、入金履歴などの資料整理が欠かせない
    ・回収可能性や請求の担い手まで含めて相続人間で共有する必要がある

    未払い金や請求権は、見つけにくいだけでなく、見つけた後の整理も難しい財産です。

    だからこそ、単に「請求できるかもしれない」で終わらせず、その権利の性質、資料、回収可能性、請求の進め方まで一体で整理することが、取りこぼしを防ぐ大切な視点になります。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・未払い金や請求権を含む相続財産全体の整理支援
    ・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携


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