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    前編では、遺産分割協議がまとまっていても、相続登記をしないまま放置すると、外からは権利関係が見えず、時間の経過とともに事情を知る人や証拠が失われ、後から問題が再燃しやすいことを整理しました。

    中編では、売却、二次相続、固定資産税や管理負担の場面で、登記放置の問題が一気に表面化しやすいことを見てきました。

    では、こうした火種を再燃させないためには、遺産分割後にどのように動くべきなのでしょうか。後編では、実務上の進め方を整理します。


    ■協議が終わったら「すぐ登記」が基本

    まず大切なのは、遺産分割協議がまとまった段階で安心せず、登記まで一連の流れとして考えることです。

    相続では、協議が終わると気持ちが緩みやすく、
    「急がなくてもよい」
    「落ち着いてからでよい」
    となりがちです。ですが、この先延ばしが、後の複雑化を招きます。

    不動産は、協議書を作っただけでは対外的に整理されたことにはなりません。

    だからこそ、協議が終わったら、できるだけ間を空けずに登記へ進むことが重要です。


    ■協議書と必要書類を整えて残す

    登記を円滑に進めるには、協議書の内容が明確であることも大切です。

    どの不動産を誰が取得するのかが曖昧だったり、物件の表示に漏れがあったりすると、後で修正や説明が必要になります。

    さらに、印鑑証明書や戸籍類などの必要書類も、時間が経つと取り直しや確認が必要になりやすくなります。

    そのため、協議書を作る段階から
    「登記まで見据えた内容になっているか」
    を意識し、関係書類も整理して保管しておくことが重要です。


    ■二次相続を見据えて放置しない

    登記放置が危険なのは、今すぐ困らなくても、次の相続で一気に重くなるからです。

    たとえば、取得者本人が登記をしないまま亡くなれば、その人の相続人まで新たに関係者となり、最初の相続の説明をもう一度やり直すことになりかねません。

    つまり、登記をしないことは、問題を先送りするだけでなく、将来の関係者を増やしてしまう行為でもあります。
    相続を本当に終わらせるには、今の代で整理を完了させる意識が必要です。


    ■後編まとめ

    ・遺産分割協議が終わったら、登記まで一連の流れとして進める
    ・協議書は登記を見据えて明確に作成することが重要
    ・必要書類も整理して保管しておくべきである
    ・登記放置は二次相続で問題をさらに大きくしやすい

    不動産相続は、話し合いがまとまっただけでは終わりません。登記まで済ませて初めて、権利関係が対外的にも整理された状態になります。

    だからこそ、遺産分割後の登記を後回しにせず、今の代で確実に終わらせることが、後の争いを防ぐ最も現実的な対策といえます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・相続登記を見据えた不動産相続の整理支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携


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