前編では、家族信託が関わる相続では、名義だけを見て財産の帰属を判断すると誤りやすく、信託財産は受託者名義であっても、その人が自由に使える通常の財産とは限らないことを整理しました。
では、実際には家族信託がある相続で、どのような点が争点になりやすいのでしょうか。
中編では、相続の場面で特に混乱しやすいポイントを整理します。
家族信託では、財産の名義が誰かよりも、誰がその利益を受ける立場にあるのかが重要です。
たとえば、父を委託者兼受益者、長男を受託者として自宅や預金を信託していた場合、父が生きている間は、その財産から生じる利益は父のために使われることが予定されます。
このとき、相続人の中には
「名義は長男だから長男のものではないか」
と考える人もいますが、家族信託では、受託者は管理者であって、当然に利益を受ける本人とは限りません。
つまり、家族信託がある相続では、まず
「誰が受益者なのか」
を確認しないと、財産の性質を見誤りやすくなります。
さらに難しいのは、受益者が亡くなった後、その信託財産がどうなるのかという点です。
信託契約の内容によっては、受益権が次の人に引き継がれる形になっていることがありますし、信託が終了して残余財産の帰属先を定めている場合もあります。
ここで相続人が
「父が亡くなったのだから当然に遺産分割の対象になる」
と思っていても、契約内容によっては、通常の相続財産とは違う整理になることがあります。
つまり、家族信託では、亡くなったから直ちに普通の相続に戻るとは限らず、その後の承継ルールまで契約で組まれていることがあるのです。
実務で特に危ないのは、信託契約の中身が十分に理解されないまま相続が始まるケースです。
たとえば、受益者の定め方が分かりにくい、信託終了事由が不明確、残余財産の帰属先が読み取りにくい、といった場合には、相続人同士で解釈が割れやすくなります。
家族信託は、相続対策として有効な場面がある一方で、契約の設計や読み解きが不十分だと、かえって
「この財産は相続財産なのか」
「信託契約どおりに動くのか」
という新しい争点を生みます。
・家族信託では名義よりも受益者が誰かが重要
・受益者死亡後の承継ルールが相続とぶつかりやすい
・信託契約によっては通常の相続財産とは違う整理になることがある
・契約内容があいまいだと相続で一気に混乱しやすい
家族信託がある相続では、「名義が誰か」だけではなく、「誰が利益を受けるのか」「亡くなった後にどう承継されるのか」まで見なければ整理できません。
次回の後編では、こうした混乱を防ぐために、家族信託を相続対策として使う際の実務上の注意点を整理します。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺言書、家族信託を含む相続対策の整理支援
・信託財産を含む相続関係全体の整理
・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携