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    相続では、日本国内の預貯金や不動産だけでなく、海外にある財産が問題になることがあります。その中でも特に厄介なのが、海外不動産です。

    たとえば、被相続人が海外赴任中に取得したマンション、投資目的で保有していた外国のコンドミニアム、母国に残していた土地建物などが相続財産に含まれる場面です。

    このような場合、相続人としては
    「日本の相続手続でそのまま処理できるのか」
    「日本の遺産分割協議書だけで足りるのか」
    「そもそもどこの国の法律で考えるのか」
    と戸惑いやすくなります。

    今回は前編として、海外不動産がある相続で、なぜ話が複雑になりやすいのか、その基本的な構図を整理します。


    ■海外不動産があると「日本の相続」だけでは終わらない

    相続人の感覚では、被相続人が日本人で、相続人も日本に住んでいれば、「日本の相続」としてまとめて考えたくなります。

    しかし、海外不動産が含まれる場合には、単純に日本の感覚だけでは整理できないことがあります。

    なぜなら、不動産はその所在する国との結びつきが強く、どの国の法律が適用されるのか、どの役所や登記制度で手続をするのかが問題になるからです。

    つまり、相続人の生活拠点が日本にあっても、財産が海外にある以上、その国の制度や実務を無視して進めることはできません。

    ここが、海外不動産の相続が難しくなる第一の理由です。


    ■まず迷いやすいのが「どこの法律で考えるのか」

    海外不動産の相続で多くの方が最初に戸惑うのが、どこの国の法律で処理するのか、という点です。

    相続では、被相続人の国籍、住所地、財産の所在国など、複数の要素が絡みます。そのため、相続人としては
    「日本人なのだから日本法ではないのか」
    「不動産が外国にあるならその国の法律なのか」
    と混乱しやすくなります。

    ここで重要になるのが「準拠法」という考え方です。

    どの法律を基準に相続関係を判断するのかが定まらないと、そもそも遺産分割の前提が揺れてしまいます。


    ■手続きの問題は法律問題とは別に重い

    さらに厄介なのは、準拠法の問題と、実際の手続きの問題が必ずしも同じではないことです。

    たとえば、日本法を前提に相続関係を整理できる場面があったとしても、現地の登記や名義変更では、その国独自の書類、認証、翻訳、裁判所手続などが必要になることがあります。

    つまり、法律上の考え方が整理できたとしても、それだけで現地の不動産名義が動くとは限りません。相続では
    「法律上どう考えるか」

    「現地でどう手続きするか」
    を分けて考える必要があります。


    ■前編まとめ

    ・海外不動産がある相続は日本の手続だけでは終わらないことがある
    ・まず問題になるのは、どこの法律で考えるのかという点である
    ・準拠法の問題と現地での手続きの問題は別に考える必要がある
    ・日本の相続の延長だけで処理できると考えすぎないことが大切

    海外不動産の相続は、財産があるという事実だけでなく、その国の法律や制度が関わってくるため、一気に複雑になります。

    次回の中編では、実際にどのような資料や手続きが問題になりやすいのか、実務上の注意点を整理します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・海外財産を含む相続関係全体の整理
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携



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