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    相続では、亡くなる直前に行われた財産処分が、大きな争点になることがあります。

    たとえば、死亡の少し前に多額の預金が引き出されていた、不動産が急に売却されていた、特定の親族にまとまった送金がされていた、といった場面です。

    こうした事実が見つかると、他の相続人からは
    「本人の本当の意思だったのか」
    「判断能力はあったのか」
    「誰かが勝手に動かしたのではないか」
    という疑念が生まれやすくなります。

    今回は前編として、死亡直前の財産処分が、なぜ相続で深刻な争いになりやすいのか、その基本的な構図を整理します。


    ■死亡直前でも直ちに無効とは限らない

    まず押さえておきたいのは、亡くなる直前に行われた財産処分だからといって、それだけで当然に無効になるわけではないという点です。

    たとえ病気が進んでいたとしても、本人に判断能力があり、自分の意思で処分していたのであれば、その行為は有効と評価される可能性があります。

    一方で、重い認知症や意識障害があり、自分で内容を理解して判断できる状態ではなかった場合には、その処分の有効性が強く問題になります。

    つまり、争点になるのは
    「亡くなる直前だったこと」
    そのものではなく、
    「その時点で本人がどのような状態にあり、どのような経緯で処分が行われたのか」
    なのです。


    ■家族が割れやすいのは「見えにくい処分」だから

    死亡直前の財産処分が厄介なのは、その場に居合わせた人と、そうでない人との間で、見えている情報に差があることです。

    たとえば、同居していた家族は
    「本人が望んでいた」
    と説明するかもしれません。

    しかし、離れて暮らしていた相続人からすると、突然預金が減っていたり、不動産の名義が変わっていたりすれば、
    「本当に本人の意思だったのか」
    と疑いたくなるのは自然です。

    相続では、内容そのものだけでなく、経緯が見えにくいことが不信感を生みます。死亡直前の財産処分は、その典型です。


    ■まずは「時期」ではなく「事情」を見ることが大切

    こうした場面で大切なのは、
    「亡くなる直前だから怪しい」
    と短絡的に決めつけないことです。

    本当に見るべきなのは、処分当時の本人の判断能力、処分の目的、手続の流れ、誰が関与していたのか、記録が残っているのか、といった具体的な事情です。

    さらに、死亡直前の財産処分は、法律上の有効・無効だけでなく、家族間の公平感や信頼関係にも直結します。

    だからこそ、疑いが強い場面ほど、感情だけでなく事実を丁寧に確認する姿勢が重要になります。


    ■前編まとめ

    ・死亡直前の財産処分でも直ちに無効とは限らない
    ・問題になるのは本人の判断能力や処分の経緯である
    ・見えにくい処分ほど相続人間の不信感を生みやすい
    ・時期だけでなく具体的事情を丁寧に確認することが重要

    死亡直前の財産処分は、「怪しいかどうか」という印象だけで語ると、相続全体をこじらせやすいテーマです。

    次回の中編では、どのような事情があると有効性に疑問が生じやすいのか、実務上の判断ポイントを整理します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・死亡直前の財産移動を含む相続関係全体の整理
    ・必要に応じた弁護士、税理士等との連携


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