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    前編では、長年疎遠だった弟であっても、法律上の相続人である以上、原則として法定相続分を主張できることを整理しました。

    中編では、介護や生活支援をしていた事実が直ちに相続分の増加につながるわけではなく、法的には寄与分として評価できるかどうかが問題になることを見てきました。

    では、このような相続で、感情的対立を深めずに話し合いを進めるには、どうすればよいのでしょうか。

    後編では、疎遠だった相続人との相続で実務上注意したい点を整理します。


    ■最初から「許せない」で進めないことが大切

    このような相続では、介護や支援を担ってきた側ほど、強い怒りや不公平感を抱きやすくなります。それ自体は自然な感情です。

    ただ、その感情をそのままぶつけて
    「今さら権利を主張するな」
    「何もしてこなかったのだから一円も渡したくない」
    という姿勢で話を始めると、相手も防御的になり、協議が一気に硬直しやすくなります。

    大切なのは、感情を否定することではなく、感情と交渉を分けることです。

    怒りがあるからこそ、最初の言葉や進め方を整える必要があります。


    ■主張すべきことは事実で整理する

    疎遠だった弟への不満がある場合でも、話し合いでは
    「どれだけ大変だったか」
    を感情だけで訴えるより、具体的な事実として整理することが重要です。

    たとえば、いつから同居していたのか、どのような介護を担っていたのか、通院対応、生活費の補填、各種手続きなど、実際に負担してきた内容を時系列で整理します。

    これにより、単なる感情論ではなく、寄与分や実質的な負担の議論につながる土台ができます。

    相続では、気持ちの強さより、事実の整理の方が交渉の土台になります。


    ■法定相続分を前提にしつつ調整を探る

    実務では、疎遠だった相続人にも法定相続分があることを前提にしつつ、その上でどこまで調整できるかを探る発想が重要です。

    たとえば、寄与分の主張が成り立つ余地があるのか、介護負担や生前の援助関係をどう評価するのか、特定の財産の取得方法で実質的な調整ができないか、といった点を整理していきます。

    最初から
    「ゼロか百か」
    で考えると、話し合いはまとまりにくくなります。法律上の基準を踏まえたうえで、どこに調整の余地があるのかを探ることが、現実的な解決につながります。


    ■後編まとめ

    ・感情が強い相続ほど、最初の進め方が重要
    ・不満は感情だけでなく事実として整理することが大切
    ・法定相続分を前提にしつつ調整の余地を探る必要がある
    ・感情と法的論点を分けて考えることが重要

    疎遠だった弟や妹から相続分を請求される場面では、感情のぶつかり合いになりやすい一方で、法律上の整理を避けて通ることはできません。

    だからこそ、怒りや不公平感を否定せず、それを事実と法的論点に置き換えて整理していくことが、相続をこじらせないための大切な視点になります。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・感情的対立がある相続案件の整理支援
    ・必要に応じた弁護士、税理士等との連携


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