前編では、長年疎遠だった弟であっても、法律上の相続人である以上、原則として法定相続分を主張できることを整理しました。 中編では、介護や生活支援をしていた事実が直ちに相続分の増加につながるわけではなく、法的には寄与分として …
松ヶ枝堂薬局 日本行政書士会連合会 北海道行政書士会 北海道行政書士会 小樽支部
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