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    前編では、相続人の中に帰化した方がいる場合、日本の戸籍だけでは身分関係を連続的に確認できず、相続実務で壁にぶつかることがある、という点を整理しました。

    中編では、実際にどのような資料が問題になりやすいのか、戸籍だけでは足りず、追加の確認や資料整理が必要になりやすい場面を見ていきます。


    ■帰化前の氏名や家族関係が問題になることがある

    帰化した方についてまず問題になりやすいのが、帰化前の氏名や家族関係です。

    日本の戸籍には帰化後の氏名や身分事項は記載されますが、外国籍時代の情報まで十分に読み取れるとは限りません。

    そのため、手続先から
    「帰化前はどの名前だったのか」
    「被相続人との親子関係はどの資料で確認できるのか」
    といった確認を受けることがあります。

    家族の中では当然の事実でも、書類上つながって見えなければ、手続先としては慎重にならざるを得ません。

    相続では、事情を知っていることより、資料でたどれることが重要になるのです。


    ■外国の証明書類や翻訳文が必要になることもある

    日本の戸籍だけで足りない場合には、母国の出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書などが必要になることがあります。

    もっとも、どの資料が存在し、どこまで取得できるかは国によって異なります。

    さらに、外国語の書類を提出する場合には、日本語訳の添付が必要になることが一般的です。

    このときは、単に翻訳すればよいのではなく、氏名表記や続柄の対応関係が分かるように整理することが大切です。


    ■手続先によって確認の厳しさが違う

    実務上もう一つ大きいのが、手続先によって求められる確認の程度が異なることです。

    ある金融機関では足りる資料でも、別の金融機関では追加資料を求められることがあります。

    不動産登記でも、事案によっては補足説明が必要になることがあります。

    そのため、「この書類があれば必ず足りる」と一律に言い切れないのが、帰化が関係する相続の難しいところです。

    戸籍収集が終わった段階で安心するのではなく、次にどの手続先で何を求められそうかを見越して準備する視点が重要です。


    ■中編まとめ

    ・帰化前の氏名や家族関係が確認のポイントになることがある
    ・母国の証明書類や日本語訳が必要になることがある
    ・手続先によって求められる資料や確認の厳しさが異なる
    ・戸籍の先まで見据えて準備することが重要

    帰化した相続人がいる相続では、「戸籍を集めれば終わり」ではなく、その先の説明資料まで見据えた準備が大切です。

    次回の後編では、こうしたケースで実務上どのように進めると混乱を防ぎやすいのか、対応の考え方を整理します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・帰化前後をまたぐ身分関係資料の整理
    ・翻訳文を含む提出資料の整え方の支援
    ・必要に応じた司法書士、弁護士等との連携


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