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    前編では、相続では財産だけでなく借金も引き継ぐこと、

    そしてその対処方法として

    ・相続放棄
    ・限定承認

    という選択肢があることを解説しました。

    中編では、限定承認が実際に検討されるケースと注意点について整理します。


    ■財産と借金の全体が分からない場合

    限定承認が検討される代表的なケースは、財産と債務の全体像が分からない場合です。

    例えば、

    ・不動産の価値が不明
    ・借入金の残高がはっきりしない
    ・保証債務がある可能性

    などです。

    相続人としては、

    「財産は残したいが、
    借金のリスクは負いたくない」

    という状況になります。

    このような場合、限定承認を行えば

    相続財産の範囲内でのみ債務を弁済

    することになるため、想定外の借金リスクを避けることができます。


    ■不動産を守りたいケース

    限定承認が検討されるもう一つの場面が、自宅などの不動産を守りたい場合です。

    相続放棄をすると、不動産も含めてすべての財産を放棄することになります。

    しかし限定承認の場合は、相続財産を換価して債務を弁済したうえで残った財産を取得することになります。

    場合によっては、相続人が不動産を買い取る形で自宅を守ることができるケースもあります。


    ■相続人全員で行う必要がある

    限定承認の大きな特徴は、相続人全員で行わなければならない点です。

    例えば、

    ・配偶者
    ・子ども2人

    という相続の場合、この3人全員が共同で申述する必要があります。

    一人でも反対すると、限定承認は利用できません。

    そのため実務では、相続人間の意思統一が大きなハードルになることがあります。


    ■期限は3か月

    限定承認にも期限があります。

    原則として、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

    この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、

    ・財産の調査
    ・債務の確認
    ・相続方法の判断

    を行うための期間です。

    ただし、調査に時間がかかる場合には家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことも可能です。


    ■中編まとめ

    ・財産と借金の全体が不明な場合に有効
    ・不動産を守りたいケースでも検討される
    ・相続人全員で行う必要がある
    ・期限は3か月

    限定承認は、状況によっては非常に有効な制度です。

    しかし手続きの条件や期限を知らないと、選択肢として検討されないまま相続が進んでしまうこともあります。

    次回の後編では、限定承認を検討する際の実務上のポイントと注意点を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続人確定と戸籍収集
    ・相続財産と債務の調査
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    ・遺産分割協議書作成
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