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    前編では、山林が相続財産として残った場合、
    「資産」ではなく“負動産”になることもある現実を整理しました。

    中編では、山林相続で実際に起こる具体的な問題を見ていきます。


    ■売りたくても売れない

    山林相続で最初に考えるのは、「売却できないか」という点です。

    しかし現実には、

    ・買い手が見つからない
    ・仲介を引き受ける不動産会社が少ない
    ・価格がつかない

    というケースが珍しくありません。

    都市部の土地と違い、山林は利用目的が限られます。

    林業として活用するには広さや立地が必要ですし、
    単独の小規模山林では経済的価値がつきにくいのが実情です。

    結果として、

    「売りたいが売れない」

    という状態に陥ることがあります。


    ■共有状態のまま放置される

    売却が難しい場合、山林は相続人の共有になることがあります。

    例えば、兄弟3人で相続した場合、それぞれ3分の1ずつの共有です。

    一見すると公平に見えますが、共有には大きな問題があります。

    ・売却には共有者全員の同意
    ・管理責任も共有
    ・利用方法も全員で決定

    誰か一人でも反対すれば、売却も処分も進みません。

    「いずれどうにかしよう」

    そう考えたまま、長年放置される山林も少なくありません。


    ■管理責任は残る

    山林は放置しても問題がないように思われがちですが、実際には管理責任が伴います。

    例えば、

    ・倒木による事故
    ・境界トラブル
    ・不法投棄
    ・土砂流出

    こうした問題が発生した場合、所有者が対応を求められる可能性があります。

    「使っていない土地だから関係ない」とは言えないのです。


    ■相続人が増えていく

    さらに厄介なのは、共有状態のまま相続が繰り返されることです。

    兄弟3人の共有だった山林が、次の世代では6人、9人と増えることもあります。

    こうなると、

    ・全員の所在確認
    ・意思確認
    ・書類取得

    だけでも大きな負担になります。

    山林の価値が低いほど、手続きを進める動機も弱くなり、問題は次世代へ持ち越されていきます。


    ■中編まとめ

    ・山林は売却が難しいことが多い
    ・共有状態は処分を困難にする
    ・管理責任は残る
    ・相続を重ねるほど人数が増える

    山林相続の問題は、時間とともに複雑化します。

    「そのうち何とかなる」

    という状態が、次世代の大きな負担になることもあります。

    次回の後編では、山林相続で取れる具体的な対処方法と生前対策を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・山林の相続人確定
    ・共有リスクの整理
    ・相続放棄の検討支援
    ・遺産分割協議書作成
    ・他士業と連携した不動産処理対応


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