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    前編では、兄弟姉妹相続で代襲相続が起きると、
    甥や姪が突然当事者になることを解説しました。

    中編では、代襲相続で実際に揉めやすいポイントを見ていきます。


    ■「父の分をそのままもらえる」は誤解

    よくある誤解があります。

    「父が生きていれば3分の1だった。
    だから自分も3分の1をもらえるはずだ」

    しかし実際は、父の相続分を“その子全員で分ける”のが原則です。

    例えば、

    ・被相続人の兄弟が3人
    ・うち1人(父)が既に死亡
    ・その子が3人いる

    この場合、父の3分の1を、子3人でさらに3等分します。

    つまり、それぞれ9分の1です。

    想定より少ない取り分に、不満が生じることも少なくありません。


    ■温度差が大きい

    代襲相続では、相続人間の温度差が顕著です。

    ・生前に関わりが深かった人
    ・ほとんど接点がなかった人

    感情の距離が違います。

    介護をしていた側からすると、
    「突然現れて取り分だけ主張する」
    ように感じることもあります。

    一方、代襲相続人から見れば、

    「法律上の権利があるだけ」
    という認識です。

    このギャップが対立の種になります。


    ■連絡が取れない問題

    甥や姪が遠方に住んでいたり、長年連絡を取っていない場合、協議書の作成が進みません。

    ・海外在住
    ・住所不明
    ・返答がない

    相続は、“全員の合意”が原則です。

    一人でも欠ければ、遺産分割協議は成立しません。


    ■相続放棄の連鎖

    代襲相続人の中には、

    「関わりたくない」
    として相続放棄を選ぶ人もいます。

    すると、次順位の相続人に権利が移ることがあります。

    相続人の範囲がさらに広がり、調整はより複雑になります。

    戸籍をたどると、思わぬ人数に膨れ上がるケースもあります。


    ■中編まとめ

    ・代襲相続では取り分の誤解が多い
    ・相続人間の温度差が対立を生む
    ・全員の合意が必要
    ・相続放棄で範囲が広がる可能性

    代襲相続は、法律上は整然とした制度です。

    しかし現実では、人間関係の複雑さを露呈させます。

    次回の後編では、代襲相続で揉めないための準備と実務的対応策を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集による相続人確定
    ・代襲相続関係の整理
    ・相続関係説明図の作成
    ・遠方相続人との調整支援
    ・遺産分割協議書作成サポート


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