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    「今回は兄弟だけで話し合えばいいんですよね?」

    Aさんは、叔父が亡くなったとき、そう思っていました。

    被相続人には配偶者も子もいません。
    相続人は兄弟姉妹。

    ところが、ここで一つの事実が判明します。

    Aさんの父(被相続人の弟)は、すでに他界していたのです。

    その瞬間、Aさんは“当事者”になりました。


    ■代襲相続とは何か

    本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に亡くなっている場合、
    その子が代わりに相続人になります。

    これを「代襲相続」といいます。

    今回のケースでは、

    ・被相続人:叔父
    ・相続人:兄弟姉妹
    ・しかし弟(Aさんの父)は既に死亡

    その結果、Aさんが父に代わって相続人となりました。


    ■“知らない親族”が増える

    代襲相続で厄介なのは、相続人が一気に増えることです。

    例えば、

    ・亡くなった兄弟が2人
    ・それぞれに子が3人

    となれば、甥や姪が6人当事者になります。

    これまで面識のなかった親族同士が、突然「共同相続人」になるのです。


    ■連絡がつかない問題

    実務でよくあるのが、

    ・遠方に住んでいる
    ・疎遠になっている
    ・そもそも存在を知らなかった

    といったケースです。

    戸籍をたどって初めて「こんなに相続人がいるのか」と驚くことも少なくありません。

    相続は、“身近な家族だけの問題”ではないのです。


    ■感情の温度差

    甥や姪にとって、叔父・叔母は“近いようで遠い存在”です。

    介護に関わっていない場合、「突然呼ばれて署名を求められる」という構図になります。

    その結果、

    ・情報不足による不信感
    ・取り分への疑問
    ・手続きへの非協力

    が生じやすくなります。


    ■前編まとめ

    ・兄弟姉妹相続では代襲が起きやすい
    ・甥・姪が突然当事者になる
    ・相続人が想像以上に増える
    ・疎遠な親族との調整が必要

    代襲相続は、法律上は当然の制度です。

    しかし現実では、「想定外の広がり」を生む要因になります。

    次回の中編では、代襲相続で揉めやすいポイントと実務上の落とし穴を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集による相続人調査
    ・代襲相続関係の整理
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・遠方相続人との調整サポート


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