• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    前編では、不動産表示や押印などの形式的ミスによって
    遺産分割協議書が差し戻されるケースを解説しました。

    中編では、「一見問題なさそうに見える“内容面のミス”」に焦点を当てます。

    形式が整っていても、将来のトラブルの火種を抱えた協議書は少なくありません。


    ■「その他一切の財産」は万能ではない

    よくある条文に、

    「本協議書に記載のない財産は、○○が取得する」

    という一文があります。

    一見便利ですが、実は注意が必要です。

    例えば、後から未把握の預金や株式が見つかった場合、
    他の相続人が

    「そんな話は聞いていない」

    と主張する可能性があります。

    特に財産調査が不十分なまま包括条項を入れると、後日の紛争の原因になり得ます。


    ■代償金の書き方ミス

    自宅を長男が取得し、他の相続人に代償金を支払うケース。

    ここで重要なのは、

    ・支払金額
    ・支払期限
    ・支払方法

    を明確にすることです。

    「相応の金額を支払う」
    「後日支払う」

    といった曖昧な表現では、支払が滞った際に紛争へ発展します。

    金額と期限は必ず具体的に記載します。


    ■債務の扱いを曖昧にしない

    被相続人に借入がある場合、

    「債務は長男が引き継ぐ」

    と書いても、債権者との関係では法定相続分で責任を負います。

    内部的な合意と対外的な責任は別です。

    この点を誤解していると、「払う約束だったはずだ」と後で揉めることになります。


    ■二次相続を見据えていない

    配偶者がすべて取得する協議も多いですが、その後の二次相続を考慮しないと、
    結果的に税負担や対立が拡大することがあります。

    目先の平等感だけでなく、将来の家族関係や税負担まで
    視野に入れる必要があります。


    ■感情を文章に持ち込まない

    「兄の介護負担を考慮して」
    「感謝の意を込めて」

    といった感情的な文言は、法的効力を強めるものではありません。

    むしろ、後の解釈争いを生む可能性があります。

    協議書はあくまで“法的な合意文書”です。


    ■中編まとめ

    ・包括条項の使い方に注意
    ・代償金は金額・期限を明確に
    ・債務の対外的責任を理解する
    ・二次相続を見据える
    ・感情より法的明確性を優先

    協議書は、今の合意を形にするだけでなく、将来の争いを防ぐための文書です。

    次回の後編では、専門家に依頼する意義とチェック体制の重要性を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・遺産分割協議書の内容精査
    ・代償分割条項の設計支援
    ・相続財産の網羅的整理
    ・二次相続を見据えた助言
    ・弁護士・税理士と連携した相続対応


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です