• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    「内容は合っているはずなのに、登記が通らない」

    相続の現場で、実は非常に多いのが遺産分割協議書の書き方ミスです。

    相続人全員が納得し、署名・押印も済んでいる。

    それでも、法務局や金融機関から“差し戻し”になることがあります。

    ■Aさんのケース

    Aさんは、父の相続で自宅を取得することになりました。

    兄弟間で話し合いも済み、市販のひな形を使って遺産分割協議書を作成。

    ところが、法務局から連絡が入ります。

    「不動産の表示が登記簿と一致していません」

    やり直しです。

    ■最も多いミスは「不動産の表示」

    不動産を記載する際は、

    ・所在
    ・地番
    ・家屋番号
    ・地目
    ・地積

    などを、登記事項証明書どおりに正確に記載する必要があります。

    「自宅一棟」
    「〇〇町の土地」

    といった曖昧な表現では、登記は受け付けてもらえません。

    ■預金も「正確な表示」が必要

    預貯金についても、

    ・銀行名
    ・支店名
    ・口座種別
    ・口座番号

    を特定する必要があります。

    特に注意が必要なのは、相続開始後に解約済みの口座です。

    「すでに払い戻しているから書かなくていい」

    と考えるのは危険です。

    原則として、相続開始時点で存在した財産は協議の対象になります。

    ■相続人の表示ミス

    意外と多いのが、相続人の氏名・住所の誤記です。

    戸籍どおりの氏名でなければ、印鑑証明書と一致せず、
    金融機関で差し戻されることがあります。

    旧字体や、戸籍上の正式表記を確認することが重要です。

    ■押印にも落とし穴

    押印は原則として実印が必要です。

    ・認印で押してしまった
    ・印鑑証明書を添付していない
    ・有効期限を過ぎている

    こうしたミスも、やり直しの原因になります。

    ■前編まとめ

    ・遺産分割協議書は形式が極めて重要
    ・不動産の表示は登記簿どおりに
    ・預金も正確な特定が必要
    ・相続人の氏名は戸籍どおり
    ・実印と印鑑証明書を確認

    「話し合いがまとまった=終わり」ではありません。

    形式の不備ひとつで、登記や払戻しは止まります。

    次回の中編では、内容面で揉めやすいポイントや、
    曖昧な表現が将来の争いを生むケースを解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・遺産分割協議書の作成支援
    ・不動産表示の確認
    ・相続財産の整理
    ・金融機関提出書類のチェック
    ・専門家と連携した相続手続対応


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です