前編では、相続財産がプラスであっても、
連帯保証という“見えない債務”が後から発覚する危険性を整理しました。
中編では、保証債務が判明した場合に何をすべきか、
実務の流れを見ていきます。
金融機関から通知が届いた場合、最初に行うべきは冷静な事実確認です。
・主債務者は誰か
・現在の残債額はいくらか
・返済状況はどうか
・保証契約の内容は何か
感情的に「払えません」と反応する前に、契約内容と数字を把握することが重要です。
連帯保証債務は、契約書の条項によって範囲が異なります。
保証債務が重い場合、検討すべきなのが相続放棄です。
相続放棄をすれば、預金や不動産と同様に、保証債務も承継しません。
ただし注意点があります。
・原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述
・一部でも財産を処分すると放棄できない
・相続人全員が放棄すると次順位へ移る
期限管理が極めて重要です。
「様子を見てから考える」という姿勢は危険です。
もう一つの選択肢が限定承認です。
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度です。
例えば、
・相続財産3,000万円
・保証債務4,800万円
であれば、3,000万円を上限として責任を負います。
ただし、
・相続人全員で行う必要がある
・手続きが複雑
・公告などの負担がある
実務上は慎重な判断が求められます。
保証債務は、放置して消えるものではありません。
主債務者が破綻すれば、
一括請求が届く可能性があります。
さらに、
・遅延損害金
・訴訟提起
といった展開もあり得ます。
「知らなかった」
「関係ないと思っていた」
という言葉は、現実を変えてくれません。
怖いのは、財産が十分あることで放棄を躊躇してしまう点です。
自宅を守りたい。
預金は残したい。
その思いが、大きな債務リスクを見落とさせることがあります。
保証債務の規模次第では、財産以上の責任を負う可能性があるのです。
・保証債務発覚時はまず事実確認
・相続放棄は期限が命
・限定承認という選択肢もある
・放置が最も危険
・プラス財産が判断を鈍らせる
次回の後編では、連帯保証で揉めないための生前対策、
家族を守るためにできる準備を解説します。
・相続財産と債務の調査支援
・保証契約内容の確認
・相続放棄・限定承認の検討サポート
・遺産分割協議書作成支援
・弁護士と連携した債務対応