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    前編では、相続財産がプラスであっても、
    連帯保証という“見えない債務”が後から発覚する危険性を整理しました。

    中編では、保証債務が判明した場合に何をすべきか
    実務の流れを見ていきます。

    ■まずは債務の全体像を確認する

    金融機関から通知が届いた場合、最初に行うべきは冷静な事実確認です。

    ・主債務者は誰か
    ・現在の残債額はいくらか
    ・返済状況はどうか
    ・保証契約の内容は何か

    感情的に「払えません」と反応する前に、契約内容と数字を把握することが重要です。

    連帯保証債務は、契約書の条項によって範囲が異なります。

    ■相続放棄という選択肢

    保証債務が重い場合、検討すべきなのが相続放棄です。

    相続放棄をすれば、預金や不動産と同様に、保証債務も承継しません。

    ただし注意点があります。

    ・原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述
    ・一部でも財産を処分すると放棄できない
    ・相続人全員が放棄すると次順位へ移る

    期限管理が極めて重要です。

    「様子を見てから考える」という姿勢は危険です。

    ■限定承認という方法

    もう一つの選択肢が限定承認です。

    限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する制度です。

    例えば、

    ・相続財産3,000万円
    ・保証債務4,800万円

    であれば、3,000万円を上限として責任を負います。

    ただし、

    ・相続人全員で行う必要がある
    ・手続きが複雑
    ・公告などの負担がある

    実務上は慎重な判断が求められます。

    ■放置が一番危険

    保証債務は、放置して消えるものではありません。

    主債務者が破綻すれば、
    一括請求が届く可能性があります。

    さらに、

    ・遅延損害金
    ・訴訟提起

    といった展開もあり得ます。

    「知らなかった」
    「関係ないと思っていた」

    という言葉は、現実を変えてくれません。

    ■プラス財産が判断を鈍らせる

    怖いのは、財産が十分あることで放棄を躊躇してしまう点です。

    自宅を守りたい。
    預金は残したい。

    その思いが、大きな債務リスクを見落とさせることがあります。

    保証債務の規模次第では、財産以上の責任を負う可能性があるのです。

    ■中編まとめ

    ・保証債務発覚時はまず事実確認
    ・相続放棄は期限が命
    ・限定承認という選択肢もある
    ・放置が最も危険
    ・プラス財産が判断を鈍らせる

    次回の後編では、連帯保証で揉めないための生前対策
    家族を守るためにできる準備を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続財産と債務の調査支援
    ・保証契約内容の確認
    ・相続放棄・限定承認の検討サポート
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・弁護士と連携した債務対応


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