相続財産がプラスなら、安心だと思っていませんか。
預貯金もある。自宅もある。借金は見当たらない。
しかし――
ある日突然、金融機関から通知が届きます。
「○○様は、当社融資の連帯保証人でした」
これが、連帯保証という“見えない負債”の恐ろしさです。
父が亡くなり、相続人は長男Aさんと母。
財産は預金3,000万円と自宅。
表面上は問題のない相続でした。
ところが数か月後、父が知人の会社の借入について
連帯保証人になっていたことが発覚します。
しかもその会社は、すでに経営が悪化していました。
連帯保証人は、単なる“保証人”とは違います。
・まず主債務者に請求してほしい
・自分の取り分だけ払う
こうした主張が、原則できません。
債権者は、主債務者と同じように連帯保証人へ全額請求できます。
そして――
連帯保証債務も、原則として相続されます。
Aさんは言いました。
「そんな話は聞いていない」
しかし、法律上は「知らなかった」は原則通用しません。
相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継します。
つまり、
・預金も相続する
・不動産も相続する
・そして連帯保証債務も相続する
良いものだけ選ぶことはできません。
怖いのは、財産がプラスであるため、相続放棄を考えにくい点です。
しかし、
・主債務者が破綻すれば
・保証債務が一気に現実化すれば
数千万円の請求が突然届く可能性があります。
「財産はあるのに破産する」
これが、連帯保証相続の現実です。
相続が始まったら、預貯金や不動産だけでなく、
・保証契約の有無
・借入の有無
・事業関係の書類
を確認する必要があります。
特に、
・自営業者
・会社経営者
・知人の事業を支援していた方
は要注意です。
・連帯保証債務も相続される
・知らなかったでは済まない
・主債務者と同じ責任を負う
・プラス財産でも安心できない
・早期の調査が不可欠
次回の中編では、連帯保証が発覚した場合の具体的対応、
相続放棄や限定承認の判断ポイントを解説します。
・相続財産の調査と整理
・保証契約の確認支援
・相続放棄検討のサポート
・遺産分割協議書作成支援
・弁護士と連携した債務対応