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    相続財産がプラスなら、安心だと思っていませんか。

    預貯金もある。自宅もある。借金は見当たらない。

    しかし――
    ある日突然、金融機関から通知が届きます。

    「○○様は、当社融資の連帯保証人でした」

    これが、連帯保証という“見えない負債”の恐ろしさです。

    ■Aさんのケース

    父が亡くなり、相続人は長男Aさんと母。

    財産は預金3,000万円と自宅。
    表面上は問題のない相続でした。

    ところが数か月後、父が知人の会社の借入について
    連帯保証人になっていたことが発覚します。

    しかもその会社は、すでに経営が悪化していました。

    ■連帯保証は「主債務者と同じ責任」

    連帯保証人は、単なる“保証人”とは違います。

    ・まず主債務者に請求してほしい
    ・自分の取り分だけ払う

    こうした主張が、原則できません。

    債権者は、主債務者と同じように連帯保証人へ全額請求できます。

    そして――
    連帯保証債務も、原則として相続されます。

    ■知らなかったでは済まない

    Aさんは言いました。

    「そんな話は聞いていない」

    しかし、法律上は「知らなかった」は原則通用しません。

    相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継します。

    つまり、

    ・預金も相続する
    ・不動産も相続する
    ・そして連帯保証債務も相続する

    良いものだけ選ぶことはできません。

    ■プラス財産でも危険な理由

    怖いのは、財産がプラスであるため、相続放棄を考えにくい点です。

    しかし、

    ・主債務者が破綻すれば
    ・保証債務が一気に現実化すれば

    数千万円の請求が突然届く可能性があります。

    「財産はあるのに破産する」

    これが、連帯保証相続の現実です。

    ■まず確認すべきこと

    相続が始まったら、預貯金や不動産だけでなく、

    ・保証契約の有無
    ・借入の有無
    ・事業関係の書類

    を確認する必要があります。

    特に、

    ・自営業者
    ・会社経営者
    ・知人の事業を支援していた方

    は要注意です。

    ■前編まとめ

    ・連帯保証債務も相続される
    ・知らなかったでは済まない
    ・主債務者と同じ責任を負う
    ・プラス財産でも安心できない
    ・早期の調査が不可欠

    次回の中編では、連帯保証が発覚した場合の具体的対応
    相続放棄や限定承認の判断ポイントを解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続財産の調査と整理
    ・保証契約の確認支援
    ・相続放棄検討のサポート
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・弁護士と連携した債務対応


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