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    相続手続が進み、戸籍を収集している途中で、
    突然、家族の空気が凍りつくことがあります。

    そこに記載されていたのは、見知らぬ子どもの存在

    いわゆる「認知された子」、俗にいう“隠し子”です。

    ■Aさんの相続で起きた出来事

    亡くなったAさん(70代)。
    相続人は、妻と実子2人のはずでした。

    戸籍を出生からさかのぼって取得していくと、
    若いころに認知した子どもが1人いることが判明します。

    家族は誰も知りませんでした。

    「そんな話、聞いたことがない」
    「本当に父の子なのか」
    「今さら出てくるのか」

    相続人が突然増える。
    この事実は、家族の心理に大きな衝撃を与えます。

    ■認知された子は“法律上の子”

    ここで重要なのは、認知された子は法律上、実子と同じ相続人であるという点です。

    婚姻外で生まれた子であっても、認知が成立していれば、相続権は実子と同じです。

    かつては相続分に差がありましたが、現在はその差もありません。

    つまり、

    ・実子2人
    ・認知された子1人

    であれば、3人で均等に分けることになります。

    ■「知らなかった」は通用しない

    相続の現場でよく聞かれるのが、

    「家族は誰も知らなかった」
    「交流もなかった」
    「生活を共にしていない」

    という言葉です。

    しかし、法律上の相続権は、交流の有無では左右されません。

    認知が成立していれば、戸籍に記載がある限り、相続人として扱われます。

    ■家族の感情が揺れる瞬間

    問題は、法律ではなく感情です。

    ・父の知らなかった一面を突きつけられる
    ・相続分が減る
    ・母の気持ちはどうなるのか

    相続は財産の分配であると同時に、家族の歴史が露わになる場面でもあります。

    「なぜ今、こんなことが分かるのか」

    この問いが、協議を難しくします。

    ■前編まとめ

    ・戸籍収集の途中で認知された子が判明することがある
    ・認知された子は法律上、実子と同じ相続人
    ・交流の有無は相続権に影響しない
    ・法律と感情のギャップが大きな火種になる

    次回の中編では、認知された子がいる場合の具体的な相続分の計算
    協議で起きやすい対立点を、実務目線で整理します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・出生から死亡までの戸籍収集と相続人確定
    ・認知が絡む相続関係の整理
    ・相続分の計算と協議方針の検討
    ・感情対立を踏まえた実務的アドバイス
    ・専門家と連携した相続対応


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