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    前編では、「相続人に破産者がいても、相続人であること自体は変わらない」という基本を整理しました。

    中編では、「破産手続の段階によって、相続分の扱いが大きく変わる」点を解説しました。

    後編では、実務で最も悩ましい
    「では、どう分けるのが現実的なのか」
    という落としどころを整理します。

    ■Aさん家族が直面した最終判断

    父・Aさんの相続では、次男Cさんが過去に自己破産しており、
    免責はすでに確定していました。

    法律上は相続できるものの、
    「相続分が債権者に狙われるのではないか」
    という不安が、家族の中にありました。

    そこで、感情だけで判断せず、
    リスクを整理したうえで分け方を検討することになりました。

    ■実務でよく検討される分け方の考え方

    相続人に破産者がいる場合、実務では次のような視点が重要になります。

    ・破産手続が完全に終了しているか
    ・債権者からの差押えリスクが残っていないか
    ・他の相続人に不利益が及ばないか

    これらを踏まえたうえで、
    ・現金をどう扱うか
    ・不動産を誰が取得するか
    ・換価(売却)するか

    といった具体的な分け方を検討します。

    「とりあえず法定相続分どおり」
    という判断が、必ずしも安全とは限りません。

    ■他の相続人を守るという視点

    破産者がいる相続では、他の相続人を守る視点が欠かせません。

    たとえば、破産者が形式的に相続分を取得した結果、
    後から差押えが入ると、不動産全体が不安定な状態になります。

    こうした事態を防ぐため、
    ・相続放棄を含めた整理
    ・取得する財産の種類を限定する
    ・分割時期を慎重に判断する

    といった対応が検討されます。

    ■生前対策が最大のトラブル防止策

    相続人に破産経験者がいる家庭では、
    生前対策の有無が結果を大きく左右します。

    ・遺言書で取得者を明確にする
    ・破産者に相続させない設計を検討する
    ・換価しやすい財産をどう扱うか決めておく

    これにより、相続開始後の混乱や、
    家族間の不信感を大きく減らすことができます。

    ■後編まとめ

    ・破産者がいる相続は「分け方」が最重要
    ・形式的な分割がトラブルを招くこともある
    ・他の相続人を守る視点が欠かせない
    ・遺言書など生前対策が最大の予防策

    相続人に破産者がいるケースは、法律・感情・実務が複雑に絡み合います。

    だからこそ、早い段階で全体像を整理し、冷静に判断することが、
    家族全体を守る近道になります。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続人に破産者がいる場合の全体整理
    ・破産手続と相続の関係整理
    ・遺産分割のリスク分析と方針検討
    ・相続放棄・分割方法の選択支援
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


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