• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    前編では、相続人の中に破産者がいても、
    相続人であること自体は変わらないという基本を整理しました。

    中編では、実務で最も重要な
    「破産手続がどの段階にあるかで、相続の扱いがどう変わるのか」
    を解説します。

    ■Aさん家族のケースをもう一度整理

    父・Aさんの相続人は、
    ・妻のBさん
    ・長男
    ・次男Cさん(過去に自己破産)

    問題は、Cさんの破産が
    「いつ」「どの状態で」行われたのか、
    という点でした。

    ここを誤解したまま遺産分割を進めると、
    後から大きな修正を迫られることがあります。

    ■① 破産手続が「継続中」の場合

    まず注意が必要なのが、
    破産手続がまだ終了していない場合です。

    この場合、破産者が相続によって取得する財産は、
    破産財団に組み入れられる可能性があります。

    つまり、相続分は破産者本人の自由になるのではなく、
    破産管財人の管理下に置かれ、
    債権者への配当に回されることになります。

    この状態で遺産分割を進めるには、
    ・破産管財人の関与
    ・場合によっては家庭裁判所の判断

    が必要になることもあります。

    ■② 破産手続は終了、免責は確定している場合

    次に多いのが、すでに破産手続が終了し、免責が確定しているケースです。

    この場合、原則として
    相続開始時点で取得した財産は、
    破産財団には含まれません。

    ただし注意点があります。

    ・免責後でも、相続分が差押えの対象になる可能性
    ・遺産分割の内容によっては、債権者から問題視される

    といったリスクが残ることがあります。

    「免責されたから何を相続しても大丈夫」
    と考えるのは危険です。

    ■③ 相続放棄という選択肢

    破産者が相続人である場合、相続放棄という選択肢が検討されることもあります。

    相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものと扱われ、
    相続分が債権者に及ぶこともありません。

    ただし、
    ・放棄は原則3か月以内
    ・家族関係への影響
    ・他の相続人の負担増

    といった点を踏まえ、
    慎重な判断が必要です。

    ■中編まとめ

    ・破産手続の段階で相続の扱いは大きく変わる
    ・管財中は相続分が破産財団に組み込まれる可能性
    ・免責後でも無条件に安全とは言えない
    ・相続放棄も含めた整理が重要

    次回の後編では、相続人に破産者がいる場合に、実務上どこに落としどころを見出すのか
    他の相続人を守るための考え方を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・破産手続の状況整理と相続への影響分析
    ・破産管財人が関与するケースの実務整理
    ・相続放棄を含めた選択肢の検討支援
    ・遺産分割前のリスクチェック
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です