前編では、相続人の中に破産者がいても、
相続人であること自体は変わらないという基本を整理しました。
中編では、実務で最も重要な
「破産手続がどの段階にあるかで、相続の扱いがどう変わるのか」
を解説します。
父・Aさんの相続人は、
・妻のBさん
・長男
・次男Cさん(過去に自己破産)
問題は、Cさんの破産が
「いつ」「どの状態で」行われたのか、
という点でした。
ここを誤解したまま遺産分割を進めると、
後から大きな修正を迫られることがあります。
まず注意が必要なのが、
破産手続がまだ終了していない場合です。
この場合、破産者が相続によって取得する財産は、
破産財団に組み入れられる可能性があります。
つまり、相続分は破産者本人の自由になるのではなく、
破産管財人の管理下に置かれ、
債権者への配当に回されることになります。
この状態で遺産分割を進めるには、
・破産管財人の関与
・場合によっては家庭裁判所の判断
が必要になることもあります。
次に多いのが、すでに破産手続が終了し、免責が確定しているケースです。
この場合、原則として
相続開始時点で取得した財産は、
破産財団には含まれません。
ただし注意点があります。
・免責後でも、相続分が差押えの対象になる可能性
・遺産分割の内容によっては、債権者から問題視される
といったリスクが残ることがあります。
「免責されたから何を相続しても大丈夫」
と考えるのは危険です。
破産者が相続人である場合、相続放棄という選択肢が検討されることもあります。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものと扱われ、
相続分が債権者に及ぶこともありません。
ただし、
・放棄は原則3か月以内
・家族関係への影響
・他の相続人の負担増
といった点を踏まえ、
慎重な判断が必要です。
・破産手続の段階で相続の扱いは大きく変わる
・管財中は相続分が破産財団に組み込まれる可能性
・免責後でも無条件に安全とは言えない
・相続放棄も含めた整理が重要
次回の後編では、相続人に破産者がいる場合に、実務上どこに落としどころを見出すのか、
他の相続人を守るための考え方を解説します。
・破産手続の状況整理と相続への影響分析
・破産管財人が関与するケースの実務整理
・相続放棄を含めた選択肢の検討支援
・遺産分割前のリスクチェック
・弁護士・司法書士と連携した相続対応