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    相続の相談で、ときどき聞かれるのが次のような話です。
    「相続人の一人が、過去に自己破産しています。相続はどうなりますか?」

    破産と相続。
    一見すると別の問題に思えますが、実務では強く関係します

    今回は、相続人に破産者がいる場合、なぜ注意が必要なのかを整理します。

    ■Aさん家族のケース

    亡くなったのは父・Aさん。相続人は次の3人でした。

    ・妻のBさん
    ・長男(会社員)
    ・次男Cさん(数年前に自己破産)

    遺産は、
    ・自宅不動産
    ・預貯金

    Bさんと長男は、
    「Cは破産しているし、相続分は放棄するのでは?」
    と考えていました。

    ところが、ここに大きな誤解があります。

    ■破産していても「相続人である」ことは変わらない

    自己破産をしていても、相続人であること自体は失われません

    破産とは、借金の返済義務を免れる制度であって、相続権そのものを失うものではないからです。

    つまり、破産者であるCさんも、法律上は他の相続人と同じ立場にあります。

    ■問題は「相続分が誰のものになるか」

    ここで問題になるのが、相続によって得た財産が、誰のものとして扱われるかです。

    破産者が相続で取得した財産は、原則として
    破産手続における配当の対象になります。

    簡単に言えば、相続で得た取り分が、
    債権者に狙われる可能性があるということです。

    ■相続人同士の認識ズレがトラブルを生む

    実務では、次のような認識ズレが起きがちです。

    ・「家族間の相続なのだから問題ない」
    ・「破産しているなら、もらえないはず」
    ・「本人が使わなければ大丈夫」

    しかし、法的にはそう単純ではありません。

    相続分をどう扱うかを誤ると、
    ・後から破産管財人が介入する
    ・遺産分割がやり直しになる
    ・他の相続人にも影響が及ぶ

    といった事態になることもあります。

    ■「どう分けるか」を考える前に必要な整理

    相続人に破産者がいる場合、いきなり遺産分割の話を進めるのは危険です。

    まず整理すべきは、
    ・破産手続が終了しているのか
    ・免責が確定しているのか
    ・破産管財人が関与する可能性があるか

    といった点です。

    これを確認せずに進めると、後から大きな修正を迫られることがあります。

    次回の中編では、破産手続の状況別に、相続がどう扱われるのか
    実務でよくある対応パターンを解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続人に破産者がいる場合の全体整理
    ・破産手続の状況確認と影響整理
    ・遺産分割を進める前のリスク分析
    ・破産管財人・専門家との連携支援
    ・相続トラブルを防ぐための事前アドバイス


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