相続の相談で、ときどき聞かれるのが次のような話です。
「相続人の一人が、過去に自己破産しています。相続はどうなりますか?」
破産と相続。
一見すると別の問題に思えますが、実務では強く関係します。
今回は、相続人に破産者がいる場合、なぜ注意が必要なのかを整理します。
亡くなったのは父・Aさん。相続人は次の3人でした。
・妻のBさん
・長男(会社員)
・次男Cさん(数年前に自己破産)
遺産は、
・自宅不動産
・預貯金
Bさんと長男は、
「Cは破産しているし、相続分は放棄するのでは?」
と考えていました。
ところが、ここに大きな誤解があります。
自己破産をしていても、相続人であること自体は失われません。
破産とは、借金の返済義務を免れる制度であって、相続権そのものを失うものではないからです。
つまり、破産者であるCさんも、法律上は他の相続人と同じ立場にあります。
ここで問題になるのが、相続によって得た財産が、誰のものとして扱われるかです。
破産者が相続で取得した財産は、原則として
破産手続における配当の対象になります。
簡単に言えば、相続で得た取り分が、
債権者に狙われる可能性があるということです。
実務では、次のような認識ズレが起きがちです。
・「家族間の相続なのだから問題ない」
・「破産しているなら、もらえないはず」
・「本人が使わなければ大丈夫」
しかし、法的にはそう単純ではありません。
相続分をどう扱うかを誤ると、
・後から破産管財人が介入する
・遺産分割がやり直しになる
・他の相続人にも影響が及ぶ
といった事態になることもあります。
相続人に破産者がいる場合、いきなり遺産分割の話を進めるのは危険です。
まず整理すべきは、
・破産手続が終了しているのか
・免責が確定しているのか
・破産管財人が関与する可能性があるか
といった点です。
これを確認せずに進めると、後から大きな修正を迫られることがあります。
次回の中編では、破産手続の状況別に、相続がどう扱われるのか、
実務でよくある対応パターンを解説します。
・相続人に破産者がいる場合の全体整理
・破産手続の状況確認と影響整理
・遺産分割を進める前のリスク分析
・破産管財人・専門家との連携支援
・相続トラブルを防ぐための事前アドバイス