前編では、相続人の一人が海外在住の場合、
署名や印鑑証明がすぐに揃わず、
手続きが止まりやすい理由を整理しました。
中編では、実務で実際に使われている書類と、
どの方法を選ぶことが多いのかを解説します。
父・Aさんの相続では、長女が海外在住で、日本の印鑑登録はありませんでした。
「じゃあ、どうやって本人確認をすればいいのか」
ここが実務上のポイントになります。
海外在住の場合、日本の印鑑証明書の代わりとして、
次のような書類が使われます。
・在外公館で発行される署名証明書
・現地の公証人による宣誓供述書(Affidavit)
・パスポートの写しなど本人確認資料
多くの金融機関や法務局では、在外公館の署名証明が最も一般的です。
これは、本人が領事の面前で署名したことを証明する書類で、
日本の印鑑証明書とほぼ同じ役割を果たします。
署名証明には、主に次の2つの方式があります。
・署名単独型(書類とは別に署名を証明)
・貼付型(遺産分割協議書などに直接署名)
どちらを使うかは、提出先(金融機関・法務局)によって異なります。
事前に確認せずに進めると、
「この形式では受け付けられない」
と差し戻されることもあるため注意が必要です。
実務では、次のような段取りが選ばれることが多くあります。
・先に遺産分割協議書の内容を確定
・海外在住者に内容を十分説明
・在外公館で署名証明を取得
・原本を国際郵便で送付
この流れを取ることで、やり直しのリスクを減らすことができます。
実務で多い失敗例として、次のような点があります。
・どの署名証明が必要か確認していない
・現地公証書類が日本で使えない
・書類の記載内容に不備がある
・郵送に想定以上の時間がかかる
海外在住者がいる相続では、段取りと事前確認が成否を分けると言えます。
次回の後編では、海外在住相続人がいる相続をスムーズに進めるための事前対策と、
トラブルを防ぐ考え方を整理します。
・海外在住相続人が必要とする書類の事前整理
・金融機関・法務局ごとの要件確認
・遺産分割協議書の内容整理と説明支援
・署名証明取得を見据えた段取り設計
・弁護士・司法書士と連携した国際相続対応