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    前編では、相続人の一人が海外在住の場合、
    署名や印鑑証明がすぐに揃わず、
    手続きが止まりやすい理由を整理しました。

    中編では、実務で実際に使われている書類と、
    どの方法を選ぶことが多いのかを解説します。

    ■Aさん家族の続きのケース

    父・Aさんの相続では、長女が海外在住で、日本の印鑑登録はありませんでした。

    「じゃあ、どうやって本人確認をすればいいのか」
    ここが実務上のポイントになります。

    ■海外在住相続人に求められる代表的な書類

    海外在住の場合、日本の印鑑証明書の代わりとして、
    次のような書類が使われます。

    ・在外公館で発行される署名証明書
    ・現地の公証人による宣誓供述書(Affidavit)
    ・パスポートの写しなど本人確認資料

    多くの金融機関や法務局では、在外公館の署名証明が最も一般的です。

    これは、本人が領事の面前で署名したことを証明する書類で、
    日本の印鑑証明書とほぼ同じ役割を果たします。

    ■署名証明には2つの方式がある

    署名証明には、主に次の2つの方式があります。

    ・署名単独型(書類とは別に署名を証明)
    ・貼付型(遺産分割協議書などに直接署名)

    どちらを使うかは、提出先(金融機関・法務局)によって異なります。

    事前に確認せずに進めると、
    「この形式では受け付けられない」
    と差し戻されることもあるため注意が必要です。

    ■実務でよく選ばれる進め方

    実務では、次のような段取りが選ばれることが多くあります。

    ・先に遺産分割協議書の内容を確定
    ・海外在住者に内容を十分説明
    ・在外公館で署名証明を取得
    ・原本を国際郵便で送付

    この流れを取ることで、やり直しのリスクを減らすことができます。

    ■よくあるつまずきポイント

    実務で多い失敗例として、次のような点があります。

    ・どの署名証明が必要か確認していない
    ・現地公証書類が日本で使えない
    ・書類の記載内容に不備がある
    ・郵送に想定以上の時間がかかる

    海外在住者がいる相続では、段取りと事前確認が成否を分けると言えます。

    次回の後編では、海外在住相続人がいる相続をスムーズに進めるための事前対策と、
    トラブルを防ぐ考え方を整理します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・海外在住相続人が必要とする書類の事前整理
    ・金融機関・法務局ごとの要件確認
    ・遺産分割協議書の内容整理と説明支援
    ・署名証明取得を見据えた段取り設計
    ・弁護士・司法書士と連携した国際相続対応


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