相続の手続きを進めようとしたとき、こんな壁にぶつかることがあります。
「相続人の一人が海外に住んでいて、署名も印鑑証明もすぐに用意できない」
実務では、決して珍しくないケースです。
今回は、海外在住の相続人がいる場合に、なぜ手続きが止まりやすいのかを整理します。
亡くなったのは父・Aさん。
相続人は次の3人でした。
・妻のBさん(日本在住)
・長男(日本在住)
・長女(海外在住・現地で就労中)
遺産は、
・自宅不動産
・預貯金
Bさんと長男は、
「話し合いはまとまっているから、すぐに遺産分割できるだろう」
と考えていました。
ところが、手続きを進めようとした段階で問題が生じます。
相続手続きでは、遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要です。
日本在住であれば、
・実印での押印
・印鑑証明書の取得
が一般的ですが、海外在住の場合、これが簡単には揃いません。
・日本の印鑑登録をしていない
・印鑑証明書が取得できない
・郵送に時間がかかる
・時差や言語の問題で連絡が遅れる
こうした事情が重なり、手続きが止まってしまうことがあります。
よくある誤解が、
「海外ならサインだけでいいのでは?」
というものです。
実務では、単なる署名だけでは足りず、本人確認の代替書類が必要になります。
たとえば、
・在外公館での署名証明
・宣誓供述書
など、手続きを正しく踏む必要があります。
これを知らずに進めてしまうと、金融機関や法務局で書類を差し戻されることもあります。
次回の中編では、海外在住の相続人がいる場合に使われる具体的な書類や、
実務上よく選ばれる対応方法を解説します。
・海外在住相続人がいる場合の全体整理
・必要書類(署名証明等)の事前確認
・遺産分割協議書作成に向けた段取り整理
・金融機関・法務局対応を見据えた実務サポート
・弁護士・司法書士と連携した相続対応