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    相続の手続きを進めようとしたとき、こんな壁にぶつかることがあります。

    「相続人の一人が海外に住んでいて、署名も印鑑証明もすぐに用意できない」

    実務では、決して珍しくないケースです。

    今回は、海外在住の相続人がいる場合に、なぜ手続きが止まりやすいのかを整理します。

    ■Aさん家族のケース

    亡くなったのは父・Aさん。
    相続人は次の3人でした。

    ・妻のBさん(日本在住)
    ・長男(日本在住)
    ・長女(海外在住・現地で就労中)

    遺産は、
    ・自宅不動産
    ・預貯金

    Bさんと長男は、
    「話し合いはまとまっているから、すぐに遺産分割できるだろう」
    と考えていました。

    ところが、手続きを進めようとした段階で問題が生じます。

    ■海外在住だと何が問題になるのか

    相続手続きでは、遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要です。

    日本在住であれば、
    ・実印での押印
    ・印鑑証明書の取得

    が一般的ですが、海外在住の場合、これが簡単には揃いません。

    ・日本の印鑑登録をしていない
    ・印鑑証明書が取得できない
    ・郵送に時間がかかる
    ・時差や言語の問題で連絡が遅れる

    こうした事情が重なり、手続きが止まってしまうことがあります。

    ■「署名があれば足りる」は誤解

    よくある誤解が、
    「海外ならサインだけでいいのでは?」
    というものです。

    実務では、単なる署名だけでは足りず、本人確認の代替書類が必要になります。

    たとえば、
    ・在外公館での署名証明
    ・宣誓供述書
    など、手続きを正しく踏む必要があります。

    これを知らずに進めてしまうと、金融機関や法務局で書類を差し戻されることもあります。

    次回の中編では、海外在住の相続人がいる場合に使われる具体的な書類や、
    実務上よく選ばれる対応方法を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・海外在住相続人がいる場合の全体整理
    ・必要書類(署名証明等)の事前確認
    ・遺産分割協議書作成に向けた段取り整理
    ・金融機関・法務局対応を見据えた実務サポート
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


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