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    前編では、胎児は相続についてすでに生まれたものとみなされるという基本を整理しました。

    中編では、胎児がいる場合に進められる手続き止めるべき手続きの違いを解説しました。

    後編では、実務で最も重要な
    「どうすればトラブルを防げるのか」
    という視点から整理します。

    ■Aさん一家のその後

    父・Aさんが亡くなり、相続人は妻のBさん、長男、そして胎児でした。

    Bさんは、「生まれるまで待つしかない」と考えつつも、
    生活費や今後の見通しに不安を感じていました。

    そこで、相続財産の全体像を整理し、
    出生後にスムーズに分割できるよう、
    事前準備に力を入れることにしました。

    その結果、出生後の手続きは大きな混乱もなく進み、
    相続人全員が納得できる形で遺産分割を終えることができました。

    ■胎児相続で揉めやすいポイント

    実務でよくあるトラブルの原因は、次のような点です。

    ・胎児の存在を軽視して分割を進めてしまう
    ・「どうせ同じ家族だから」と説明を省略する
    ・出生後の相続分を想定せず、準備を怠る
    ・専門家に相談せず、自己判断で進める

    これらが重なると、遺産分割のやり直しや、相続人間の感情的対立につながります。

    ■出生後に必要となる実務対応

    胎児が無事に出生した場合、次の対応が必要になります。

    ・出生による相続人確定
    ・法定相続分の再計算
    ・改めての遺産分割協議
    ・不動産や預貯金の名義変更

    出生後は、未成年相続人がいる相続として扱われるため、
    場合によっては特別代理人の選任が必要になることもあります。

    ■生前対策が最大のトラブル防止策

    胎児相続で最も効果的なのは、やはり生前の準備です。

    ・遺言書で分割方法を明確にしておく
    ・胎児や未成年の取得分を具体的に定める
    ・将来の生活費・教育費を考慮した設計にする

    これにより、相続開始後の「待ち時間」や「迷い」を、
    大きく減らすことができます。

    ■後編まとめ

    ・胎児相続は事前準備で差が出る
    ・出生後の実務対応を想定しておくことが重要
    ・軽視すると、遺産分割のやり直しリスクが高い
    ・遺言書など生前対策が最大の予防策

    胎児が関わる相続は、法律だけでなく、
    家族の将来をどう守るかという視点が欠かせません。

    だからこそ、早めに全体像を整理し、冷静に備えることが、
    家族全体の安心につながります。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・胎児が相続人となるケースの全体整理
    ・出生前後を見据えた手続きスケジュール設計
    ・遺産分割の事前準備・実務整理
    ・未成年相続を含む相続全体の設計支援
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


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