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    前編では、胎児は相続についてすでに生まれたものとみなされるという基本を整理しました。

    中編では、胎児がいる場合に
    「どこまで手続きを進めてよいのか」
    「どこで止めるべきなのか」を、実務目線で解説します。

    ■Aさん一家の続きのケース

    父・Aさんが亡くなり、相続人は次のとおりでした。

    ・妻のBさん
    ・長男(5歳)
    ・Bさんは妊娠中(出産予定は数か月後)

    Bさんの一番の悩みは、
    「生活費のために預金を動かしたいが、何もできないのか」
    という点でした。

    ■胎児がいる場合に「進められる手続き」

    結論から言うと、すべてがストップするわけではありません。

    実務上、次のような手続きは進められることがあります。

    ・相続人の調査、戸籍収集
    ・相続財産の調査(預貯金・不動産の把握)
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産の仮管理(保全目的)

    あくまで、最終的な分け方を確定しない範囲での手続きに限られます。

    ■原則として「止めるべき手続き」

    一方で、次のような手続きは、原則として出生を待つ必要があります

    ・胎児を除外した遺産分割協議
    ・不動産の名義変更
    ・相続分を確定させる合意
    ・相続税申告(相続人確定が前提)

    胎児が無事に出生すれば相続人となるため、
    出生前に分割を確定させると、
    後からやり直しになるリスクが高くなります。

    ■「もし無事に生まれなかったら?」

    現実的に避けて通れないのが、
    「もし無事に出生しなかった場合はどうなるのか」
    という点です。

    この場合、胎児は相続人とはならず、
    当初からいなかったものとして相続が整理されます。

    そのため実務では、
    ・出生を前提に準備を進めつつ
    ・確定判断は出生後に行う

    という慎重な進め方が取られます。

    ■中編まとめ

    ・胎児がいる場合でも、準備的手続きは進められる
    ・遺産分割の確定や名義変更は原則として待つ
    ・出生の有無で相続関係が変わる
    ・早期判断はやり直しリスクを高める

    次回の後編では、
    胎児相続でトラブルを防ぐ考え方や、
    事前にできる対策を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・胎児が相続人となる場合の全体整理
    ・進められる手続き/止めるべき手続きの判断
    ・出生前後を見据えた手続きスケジュール設計
    ・未成年相続を含む実務対応の整理
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


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