• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    相続の相談で、たまにこう聞かれます。
    「お腹の子って、相続人になるんですか?」

    まだ生まれていないのに相続人。
    直感的には、少し不思議に感じるかもしれません。

    しかし、実務では決して珍しくない重要な論点です。

    今回は、よくあるケースをもとに整理します。

    ■Aさん一家のケース

    亡くなったのは父・Aさん。
    相続開始時の家族状況は、次のとおりでした。

    ・妻のBさん
    ・長男(5歳)
    ・Bさんは妊娠中(出産予定は数か月後)

    遺産は、
    ・自宅不動産
    ・預貯金
    という一般的な内容です。

    Bさんはこう考えました。
    「お腹の子はまだ生まれていないし、
     とりあえず今いる家族で分けてもいいのでは?」

    ここに、大きな誤解があります。

    ■胎児は「相続人になる」と法律で決まっている

    民法では、
    胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす
    と定められています。

    つまり、無事に出生すれば、
    お腹の子も正式な相続人になります。

    このため、
    ・胎児を無視して遺産分割をする
    ・出生前に分割を確定させる

    こうした対応は、原則としてできません

    ■なぜ胎児を考慮しなければならないのか

    理由はシンプルです。

    出生後に、
    「自分の相続分が侵害されている」
    と主張されると、遺産分割そのものがやり直しになる可能性があるからです。

    実務では、
    ・登記が止まる
    ・預金の解約ができない
    ・手続きが数か月〜年単位で延びる

    といった影響が出ることもあります。

    ■「生まれるまで何もできない」のか?

    ここでよくある疑問が、
    「じゃあ、生まれるまで何もできないの?」
    という点です。

    実際には、一部の手続きは進められるものの、
    最終的な遺産分割は原則として待つ必要があります。

    どこまで進めてよいか、どこから止めるべきかの判断が、
    実務では非常に重要になります。

    次回の中編では、
    胎児がいる場合に進められる手続きと、止めるべき手続き
    出生後にどのように相続分を確定させるのかを、
    具体的に解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・胎児が相続人になる場合の全体整理
    ・遺産分割を待つべきかの実務判断
    ・出生前後の手続きスケジュール整理
    ・未成年相続を含めた総合的な相続設計
    ・弁護士・司法書士と連携した相続対応


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です