前編では、相続人に未成年の子がいる場合、
母親が親権者であっても自由に遺産分割を進められない理由を整理しました。
中編では、実務で必ず問題になる
「特別代理人」について、具体的な流れと注意点を見ていきます。
父・Aさんが亡くなり、相続人は次の3人でした。
・母のBさん
・長男(20歳)
・次女(15歳・未成年)
Bさんは、
「私が親権者なのだから、娘の分も含めて分けられるはず」
と考えていましたが、
利益相反にあたるため、そのままでは遺産分割ができません。
そこで必要になるのが、特別代理人の選任です。
特別代理人とは、未成年の子の利益だけを守るために選ばれる代理人です。
母でも父でもなく、第三者の立場で、
・遺産分割の内容が妥当か
・未成年者に不利になっていないか
をチェックします。
重要なのは、「手続きを早く終わらせる人」ではなく、未成年者の取り分を守る役割だという点です。
実務では、次のような人が候補になります。
・親族(叔父・叔母など)
・弁護士・司法書士などの専門職
ただし、母Bさんと利害関係が近すぎる人は、
適任とされないこともあります。
家庭裁判所は、
「本当に未成年の立場で判断できるか」
という視点で人選を見ます。
特別代理人の選任は、家庭裁判所に申立てを行います。
大まかな流れは次のとおりです。
・申立書の作成
・遺産の内容、分割案の提出
・家庭裁判所による審査
・特別代理人の選任
ここで重要なのは、遺産分割案をあらかじめ整理しておくことです。
分割案が不明確だったり、未成年に明らかに不利な内容だと、手続きが長引くこともあります。
実務でよくある誤解として、次のようなものがあります。
・「形式的に代理人を立てればいい」
・「母が決めた内容を追認するだけ」
しかし実際には、特別代理人が内容を見直し、修正を求めるケースも少なくありません。
次回の後編では、未成年相続でトラブルを防ぐために、事前にできる対策や特別代理人を立てずに済むケースについて解説します。
・未成年相続人がいる場合の手続全体の整理
・利益相反の有無に関する事前判断
・特別代理人選任申立ての実務サポート
・家庭裁判所提出資料の整理・作成支援
・弁護士・司法書士と連携した相続対応