前編では、名義預金とは何か、そして「通帳名義だけで判断する危険性」について整理しました。
中編では、実務でよく見られる
名義預金と判断されやすい典型例と、
生前贈与との違いを整理していきます。
名義預金と判断されやすいのは、次のような事情が重なっているケースです。
・預金の原資が、亡くなった方の収入や資産である
・通帳や印鑑を、名義人ではなく亡くなった方が管理していた
・入出金の判断を、亡くなった方が行っていた
・名義人が預金残高や内容を把握していなかった
たとえば、母名義の通帳であっても、
父の退職金や給与が入金され、父が管理・運用していたのであれば、
実質的には父の財産と評価される可能性が高くなります。
名義預金の相談で、よく聞かれるのが
「これは生前贈与のつもりだった」という説明です。
しかし、生前贈与として認められるためには、
贈与の意思表示と受贈の意思が必要です。
・贈与の事実を名義人が認識していたか
・自由に引き出し、使える状態だったか
・贈与税の申告がされていたか
こうした点が確認されます。
単に
「名義を母にしていただけ」
「家族だから特に説明していなかった」
という場合、生前贈与と認められないケースも少なくありません。
名義預金は、相続税の申告や税務調査の場面で、
特に厳しく確認されるポイントです。
複数の家族名義の預金が見つかれば、
「実質的な所有者は誰か」
という視点で調査が行われます。
その結果、相続財産に加算され、
追徴課税や加算税が生じることもあります。
「家族名義だから大丈夫」
という感覚は、税務上は通用しないことが多いのが実情です。
次回の後編では、
名義預金を巡って相続人同士が揉めた場合の整理方法や、
事前にできる対策について解説します。
・名義預金と判断される可能性の事前整理
・生前贈与との区別に関する実務的検討
・相続財産の整理と説明資料の作成支援
・相続税申告を見据えた税理士との連携
・名義預金を巡る相続トラブルの予防サポート