相続の現場で、非常によく出てくるのが、
「この通帳、母名義だけど、実は父のお金だったんです」
という相談です。
いわゆる名義預金の問題です。
通帳の名義人は母。
しかし、入金していたのは父。
管理していたのも父で、
母自身は通帳の存在や残高を詳しく把握していなかった。
こうしたケースは、決して珍しいものではありません。
名義預金とは、
通帳の名義と、実際にお金を出し管理していた人が異なる預金を指します。
相続において重視されるのは、
「名義が誰か」ではなく、
誰の財産として形成されてきたかです。
亡くなった方が実質的な所有者であれば、
配偶者や子の名義であっても、
その預金は相続財産として扱われる可能性があります。
名義預金が厄介なのは、
相続人同士の認識がズレやすい点にあります。
・「母名義だから母の財産だ」
・「父が稼いだお金なのだから父の相続財産だ」
・「生前贈与だったはずだ」
それぞれがもっともらしい理由を持つため、
話し合いが噛み合わず、
トラブルに発展しやすくなります。
さらに、
相続税の申告や税務調査の場面では、
名義預金は特に確認されやすい項目でもあります。
実務で強調したいのは、
通帳の名義だけで判断するのは非常に危険という点です。
名義預金かどうかは、
・資金の出どころ
・預金の管理状況
・通帳や印鑑を誰が管理していたか
・引き出しや使途の実態
といった事情を総合的に見て判断されます。
「名義が母だから問題ない」
「長年この形だったから大丈夫」
そう考えて進めてしまうと、
後から修正や対立が生じることもあります。
次回の中編では、
名義預金と判断されやすい典型例と
生前贈与との違いを、具体的に整理していきます。
・名義預金に該当するかどうかの事前整理
・相続財産に含めるべきかの実務的検討
・相続人間での認識整理・説明サポート
・相続税申告を見据えた専門家との連携
・相続トラブルを防ぐための事前アドバイス