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    前編では、「名義をそのままにしておく」という選択肢が通用しなくなった背景と、
    相続登記義務化が始まった理由を整理しました。

    中編では、
    相続登記義務化の具体的な内容
    ―「誰が」「いつまでに」「何をしなければならないのか」―
    を、実務目線で確認していきます。


    ■誰に義務が課されるのか

    相続登記の義務が課されるのは、
    不動産を相続によって取得した相続人です。

    ポイントは、
    「遺産分割が終わっていないから関係ない」
    「兄弟で話し合い中だからまだ大丈夫」
    といった事情は、原則として考慮されないことです。

    法律上は、
    **相続によって取得したことを“知った時”**から、
    登記義務が生じます。


    ■いつまでに登記しなければならないのか

    相続登記には、明確な期限があります。

    原則として、
    相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
    に、相続登記を行う必要があります。

    この期限を過ぎても、
    正当な理由なく登記をしない場合、
    10万円以下の過料が科される可能性があります。

    「罰金が必ず取られる」というわけではありませんが、
    これまで“放置しても問題にならなかった”状況とは、
    明らかに扱いが変わったと言えます。


    ■過去の相続も対象になるのか

    ここで多い質問が、
    「何十年も前の相続も、今から登記しないといけないの?」
    というものです。

    答えは YES です。

    相続登記義務化は、
    過去に発生した相続で未登記の不動産も対象になります。

    ただし、
    制度開始時点で未登記だった不動産については、
    一定の猶予期間が設けられています。

    それでも、
    「そのうちやればいい」と先送りしていると、
    気付いた時には期限が迫っている、
    というケースが少なくありません。


    ■「正当な理由」があれば免除される?

    法律上、
    正当な理由がある場合には、
    過料が科されないとされています。

    しかし、
    「兄弟で揉めている」
    「忙しくて手が回らない」
    といった理由が、
    必ずしも正当と認められるわけではありません。

    たとえば、

    • 相続人が多数いて調査に時間がかかる
    • 行方不明者がいて手続きが進められない

    といった場合でも、
    “何もしていない状態”は評価されません。

    調査や申立てなど、
    何らかの行動を取っているかどうかが重要になります。


    ■中編まとめ

    ・相続登記義務は、不動産を相続した相続人に課される
    ・期限は「相続を知った日から3年以内」
    ・過去の相続で未登記の不動産も対象
    ・正当な理由があっても、放置は許されない
    ・「動いているかどうか」が実務上の重要ポイント

    次回(後編)では、
    「では、何から手を付ければいいのか」
    相続登記義務化に対応するための現実的な進め方と、
    放置しないための優先順位を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 相続登記義務化の対象・期限の整理
    • 未登記不動産の洗い出し
    • 相続関係(戸籍)の調査・整理
    • 相続登記に向けた事前準備サポート
    • 司法書士と連携した登記手続き対応

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