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    前編では、相続人の一人と連絡が取れないだけで相続手続きが止まること、
    中編では、所在調査や不在者財産管理人・失踪宣告といった法的手段を整理しました。
    後編では、実際に不在者財産管理人を立てた後、相続をどう進めるのか
    そして「後悔しない判断のポイント」をまとめます。


    ■不在者財産管理人が選任された後の流れ

    家庭裁判所が不在者財産管理人を選任すると、
    行方不明の相続人は「法的に代理される状態」になります。

    これにより、

    • 遺産分割協議への参加
    • 相続財産の内容確認
    • 必要に応じた協議案への同意

    が可能になります。

    ただし重要なのは、
    不在者財産管理人は“他の相続人の味方”ではないという点です。
    役割はあくまで「行方不明者の財産を守ること」であり、
    不利な分割案には同意しません。


    ■遺産分割は「家庭裁判所の許可」が必要になる

    不在者財産管理人が関与する遺産分割協議では、
    原則として家庭裁判所の許可が必要になります。

    これは、
    行方不明者の権利が不当に害されないよう、
    裁判所が内容をチェックするためです。

    そのため、

    • 手続きに時間がかかる
    • 書類や説明が厳格になる

    という現実があります。
    「早く終わらせたい」という気持ちだけで進めると、
    思った以上に負担を感じることも少なくありません。


    ■失踪宣告を選ぶ場合の最終確認

    長期間にわたり所在が分からない場合、
    失踪宣告という選択肢もあります。

    ただし、失踪宣告は
    法律上「死亡したものとみなす」極めて重い制度です。

    後から本人が生存していることが判明すれば、

    • 相続関係のやり直し
    • 取得した財産の返還問題

    など、深刻な影響が生じます。
    「相続を早く終わらせたい」だけの理由で選ぶべき制度ではありません。


    ■行方不明相続で後悔しやすい判断

    実務で多い後悔は、次のようなものです。

    • 連絡が取れないまま放置した
    • 調査や制度を知らず、時間だけが過ぎた
    • 安易に失踪宣告を選んでしまった

    行方不明相続では、
    「何もしない」ことが最もリスクの高い選択になります。


    ■後編まとめ

    ・不在者財産管理人が立つと、相続は法的に進められる
    ・遺産分割には家庭裁判所の許可が必要となり、慎重な手続きが求められる
    ・失踪宣告は最終手段であり、影響は極めて大きい
    ・行方不明相続では、早期の調査と判断が将来の負担を大きく左右する

    相続人の一人が行方不明という状況は、
    感情的にも手続的にも大きな負担になります。
    だからこそ、制度を正しく理解し、
    「最も安全で現実的なルート」を選ぶことが重要です。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 行方不明相続人に関する調査・整理
    • 不在者財産管理人選任に向けた準備支援
    • 家庭裁判所提出資料の整理・作成サポート
    • 相続全体の進行管理とリスク説明
    • 司法書士・弁護士との連携による総合対応

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