「父の農地を相続したいけれど、どう分けたらいいのか分からない」
「農地なんて持っていても使わないし、売ることも難しいのでは?」
――農地が相続財産に含まれると、一般の土地とはまったく違う“特有の壁”が立ちはだかります。
その代表格が 農地法。
今回は、農地相続がなぜ難しいのかを、ケースを通して整理します。
被相続人は農家だった父Kさん。
残された遺産は、自宅の敷地と周囲の農地(田・畑)が中心でした。
相続人は、
3人とも農業を継ぐ意思はありません。
Aさんは言います。
「農地は誰も使わない。とりあえず3等分にして、あとは売却すればいいのでは?」
しかし、この“当たり前”のアイデアが、農地法で完全に止まります。
農地は、宅地や雑種地のように自由に分割・売買できません。
理由は農地法の根本思想にあります。
農地法は、
そのため、
相続で農地を受け取った人が“農業をしない”場合、処分に強い制限がかかる のです。
農地を農業者以外に売ることはできません。
相続人が非農家なら、買い手はほぼ限定されます。
これが非常にハードルの高い許可です。
都市計画、周辺環境、自治体の方針など、多くの条件が絡みます。
農地を細かく分割すると農業効率が悪くなるため、
自治体が分筆に難色を示すことがあります。
つまり、農地は相続しても“使いにくい財産”になりがちなのです。
農地と一口に言っても、
特に「農用地区域内農地(青地)」は、
転用が事実上不可能と言われるほど厳しい扱いです。
逆に、
「農振除外が可能な農地(白地)」なら、将来的に宅地化の可能性があります。
・農地の相続では、宅地とは違い“農地法”が強く関わる
・分割や売却は、農地法の許可なしには進まない
・非農家の相続人が農地を引き継ぐと、処分方法が限られ“持て余す財産”になりがち
・まずは農地の種類(青地/白地)を確認することが最初のステップ
次回(中編)では、
農地の具体的な分割方法、農地法許可の出るケース/出ないケース を
分かりやすく整理していきます。