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    「父の農地を相続したいけれど、どう分けたらいいのか分からない」
    「農地なんて持っていても使わないし、売ることも難しいのでは?」
    ――農地が相続財産に含まれると、一般の土地とはまったく違う“特有の壁”が立ちはだかります。

    その代表格が 農地法
    今回は、農地相続がなぜ難しいのかを、ケースを通して整理します。


    ■ケース:農業を継がない3兄弟の相続

    被相続人は農家だった父Kさん。
    残された遺産は、自宅の敷地と周囲の農地(田・畑)が中心でした。

    相続人は、

    • 長男Aさん(会社員、非農家)
    • 次男Bさん(地方在住、非農家)
    • 長女Cさん(結婚して都市部在住、非農家)

    3人とも農業を継ぐ意思はありません。

    Aさんは言います。
    「農地は誰も使わない。とりあえず3等分にして、あとは売却すればいいのでは?」

    しかし、この“当たり前”のアイデアが、農地法で完全に止まります。


    ■なぜ農地は「好きに分けてはいけない」のか?

    農地は、宅地や雑種地のように自由に分割・売買できません。
    理由は農地法の根本思想にあります。

    ●ポイント①:農地は“耕作する人”に守られるべき

    農地法は、

    • 農業者が安定して農地を耕作できること
    • 無秩序な分割・転用による農地の減少を防ぐこと
      を目的としています。

    そのため、
    相続で農地を受け取った人が“農業をしない”場合、処分に強い制限がかかる のです。


    ■農地の分割・売却が難しい具体的な理由

    ① 農地のまま売却するには「農地法3条許可」が必要

    農地を農業者以外に売ることはできません。
    相続人が非農家なら、買い手はほぼ限定されます。

    ② 農地を宅地などに転用するには「農地法5条許可」

    これが非常にハードルの高い許可です。
    都市計画、周辺環境、自治体の方針など、多くの条件が絡みます。

    ③ 分筆(農地を小さく分ける)も簡単ではない

    農地を細かく分割すると農業効率が悪くなるため、
    自治体が分筆に難色を示すことがあります。

    つまり、農地は相続しても“使いにくい財産”になりがちなのです。


    ■農地相続で最初にすべきことは「農地の種類」を確認すること

    農地と一口に言っても、

    • 宅地(元農地)
    • 農用地区域内農地
      など、種類によって規制がまったく違います。

    特に「農用地区域内農地(青地)」は、
    転用が事実上不可能と言われるほど厳しい扱いです。

    逆に、
    「農振除外が可能な農地(白地)」なら、将来的に宅地化の可能性があります。


    ■前編まとめ

    ・農地の相続では、宅地とは違い“農地法”が強く関わる
    ・分割や売却は、農地法の許可なしには進まない
    ・非農家の相続人が農地を引き継ぐと、処分方法が限られ“持て余す財産”になりがち
    ・まずは農地の種類(青地/白地)を確認することが最初のステップ

    次回(中編)では、
    農地の具体的な分割方法、農地法許可の出るケース/出ないケース
    分かりやすく整理していきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 農地を含む相続財産の調査・整理
    • 農地の種類の確認(農地台帳・公図・都市計画情報等の取得)
    • 農地法3条・5条許可の必要性判定
    • 相続人間の協議調整のサポート
    • 必要に応じた農業委員会・司法書士との連携

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