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    前編では、相続人に外国籍・海外在住の人がいると、
    「相続人であること」と「本人であること」を証明するのが
    日本人同士よりずっと複雑になる、という話をしました。

    中編では、具体的に どんな書類を集め、どう海外の相続人と連携していくか を見ていきます。


    ■まず整理したいのは「日本側」と「外国側」の書類

    典型的なパターンでは、次のように2ブロックで考えると分かりやすくなります。

    ①日本側で用意するもの(Aさん=日本在住の相続人)

    • 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡)
    • 外国籍となった相続人が除籍されるまでの戸籍
    • 法定相続情報一覧図 など

    ここまでは通常の相続と同じです。

    ②外国側で用意してもらうもの(Bさん=外国籍相続人)

    • 現在のパスポートやID
    • 現在の氏名・住所・家族関係が分かる公的証明
       (例:外国の出生証明書・婚姻証明書・戸籍に相当するもの)
    • その国の公証人や当局の証明、アポスティーユ など

    そして多くの場合、これらを日本語訳した上で提出する必要があります。


    ■「何を出せばいいか分からない」を防ぐために

    海外在住の兄弟姉妹からよく聞くのが、
    「どの役所に、何を頼めばいいのか分からない」という声です。

    そこで日本側では、いきなり
    「何でもいいからそれっぽい証明書を送って」ではなく、

    • どの国の、どの役所で
    • 何という書類を
    • 何部取得してほしいか

    を、できるだけ具体的に日本側で整理してから依頼することが重要です。
    金融機関や法務局に事前相談し、「このケースならこの書類でOK」という
    “ゴールのイメージ”を握ってから動くと、二度手間が減ります。


    ■署名・押印のハードルも意外と高い

    遺産分割協議書への署名・押印も、海外在住相続人がいると一工夫が必要です。

    • 日本式の「実印+印鑑証明」は使えない
    • 代わりに、その国の公証役場で署名証明を取る
    • 在外公館(日本大使館・総領事館)で署名証明を受けてもらう方法もある

    など、どこで「本人が署名した」と証明してもらうかを決める必要があります。
    ここを決めずに署名だけもらってしまうと、後から
    「この署名では受け付けられません」と差し戻されることがあります。


    ■まとめ(中編)

    ・書類は「日本側」と「外国側」に分けて整理すると分かりやすい
    ・海外の相続人には、取ってほしい書類をできるだけ具体的に伝える
    ・署名証明の取り方(公証役場/在外公館)を先に決めておくとスムーズ

    次回(第14話③・後編)では、
    こうした手間を踏まえつつ、実際の遺産分割協議をどう進めるか
    海外相続人とのコミュニケーションのコツをお伝えします。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 戸籍収集・相続人調査、法定相続情報一覧図の作成
    • 外国籍・海外在住相続人に必要な書類リストの作成
    • 金融機関・法務局への事前相談内容の整理
    • 在外公館・海外公証役場での署名証明取得の流れのご説明
    • 提出書類一式のチェックと遺産分割協議書案の作成支援
    • 必要に応じた司法書士・弁護士・海外専門家との連携

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