前編では、相続人に外国籍・海外在住の人がいると、
「相続人であること」と「本人であること」を証明するのが
日本人同士よりずっと複雑になる、という話をしました。
中編では、具体的に どんな書類を集め、どう海外の相続人と連携していくか を見ていきます。
典型的なパターンでは、次のように2ブロックで考えると分かりやすくなります。
①日本側で用意するもの(Aさん=日本在住の相続人)
ここまでは通常の相続と同じです。
②外国側で用意してもらうもの(Bさん=外国籍相続人)
そして多くの場合、これらを日本語訳した上で提出する必要があります。
海外在住の兄弟姉妹からよく聞くのが、
「どの役所に、何を頼めばいいのか分からない」という声です。
そこで日本側では、いきなり
「何でもいいからそれっぽい証明書を送って」ではなく、
を、できるだけ具体的に日本側で整理してから依頼することが重要です。
金融機関や法務局に事前相談し、「このケースならこの書類でOK」という
“ゴールのイメージ”を握ってから動くと、二度手間が減ります。
遺産分割協議書への署名・押印も、海外在住相続人がいると一工夫が必要です。
など、どこで「本人が署名した」と証明してもらうかを決める必要があります。
ここを決めずに署名だけもらってしまうと、後から
「この署名では受け付けられません」と差し戻されることがあります。
・書類は「日本側」と「外国側」に分けて整理すると分かりやすい
・海外の相続人には、取ってほしい書類をできるだけ具体的に伝える
・署名証明の取り方(公証役場/在外公館)を先に決めておくとスムーズ
次回(第14話③・後編)では、
こうした手間を踏まえつつ、実際の遺産分割協議をどう進めるか、
海外相続人とのコミュニケーションのコツをお伝えします。