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    前編では、父Lさんの相続で長女Jさん・長男Kさんが相続放棄をしたにもかかわらず、半年後に消費者金融から督促状が届いたところまでお話しました。
    「放棄したのに請求が来るなんて、無効になった?」と不安になりますが、結論から言うと、相続放棄が家庭裁判所で受理されている限り、原則として支払義務はありません。ただし、放置すると話がこじれるため、順番に対応することが重要です。

    ■まず確認するのは「相続放棄が受理されているか」

    Jさんから相談を受けて最初に確認したのは次の2点です。
    ①家庭裁判所での相続放棄が受理されているか
    ②「相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)」が手元にあるか

    ここが揃っていれば、督促が来ても慌てる必要はありません。

    ■督促が来たら、電話で揉めず“書面で淡々と”返す

    焦って電話すると、言った言わないになりやすく、不安が増えがちです。
    そこで今回は、債権者へ書面で通知する方針にしました。

    通知文で伝える要点はシンプルです。
    ・相続放棄が受理され、法的に相続人ではない
    ・支払義務は負わない
    ・受理通知書の写しを同封する
    ・今後の連絡は書面で求める

    この対応で、Jさん・Kさん宛ての請求は止まりました。

    ■ただし問題は終わらない。「次順位の相続人」へ波及する可能性

    子が全員相続放棄をすると、相続権(=債務の引受け対象)は次順位へ移ります。
    このケースでは、Lさんの兄弟姉妹などが対象になり得ます。

    そこでJさんは悩みました。
    「叔父叔母に借金の話を伝えるべきか…伝えないと突然督促が行くのでは…」

    ここで大切なのは、責める口調ではなく、判断材料を“必要最小限”で共有すること。
    (例:債務が判明したこと/督促が来たこと/放棄という選択肢があること)
    相手にとって必要なのは感情よりも「判断できる情報」です。

    ■注意:相続放棄を難しくする“やってはいけない行為”

    相続放棄の前後で、故人の預金を使う・財産を処分する等をすると、例外的に「単純承認」と扱われ、トラブル化することがあります。
    督促が来たときは、放棄の有無だけでなく「これまで何をしたか」も一度整理しましょう。

    ■まとめ

    ・まずは相続放棄の受理と書類の有無を確認
    ・督促には電話で揉めず、書面で淡々と通知
    ・子が全員放棄なら、次順位へ請求が移る可能性
    ・放棄前後の行為によっては争いの火種になる

    次回(後編)では、次順位相続人の期限の考え方と、家族関係を壊さない伝え方を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 相続放棄手続きのサポート(戸籍収集含む)
    • 相続放棄後に届く督促・通知への対応アドバイス
    • 債権者への通知文(書面)作成支援
    • 次順位相続人への説明資料作成
    • 相続放棄と並行した財産・債務の調査導線づくり
    • 必要に応じた司法書士・弁護士との連携

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