相続の場面では、故人の財産に“借金”が含まれていることがあります。
そして、その借金が相続開始後に突然判明し、
「相続放棄したはずなのに、なぜ請求が来るの?」
という相談が非常に多く寄せられます。
今回の主人公は、長女Jさんと長男Kさんの兄妹。
父Lさんが亡くなった際、2人は
「父には財産がほとんどない」
「借金もないはず」
と考え、早々に相続放棄を選択しました。
家庭裁判所で相続放棄の申述も受理され、
2人は一安心。
しかし、この“安心”は長く続きませんでした。
父の死から半年ほど経った頃、
Jさんの自宅に 消費者金融からの督促状 が届きます。
「え…? 相続放棄しているのに…どうして?」
Jさんは動揺しました。
通知の内容はこうです。
「お父様 L様の未払い債務について、
相続人として支払いを求めます。」
Kさんの元にも同じ手紙が届き、兄妹は顔面蒼白。
「相続放棄は無意味だったのか?」
「手続きが間違っていたのか?」
と不安が一気に高まります。
相続放棄は、
“相続人ではなかったことにする” 制度です。
家庭裁判所で適正に手続きを行えば、
法律上は最初から相続人ではなかった扱いになります。
つまり、
・財産を受け取れない
・借金も背負う必要がない
これが大原則。
ではなぜ、JさんとKさんに督促が届いたのでしょうか。
相続放棄をしても、
その情報は自動的に債権者へ通知されません。
債権者は戸籍の情報から「相続人候補」を推測して通知をします。
そのため、
という状況が起こりやすいのです。
実は今回の督促も、この“情報の行き違い”が原因でした。
相続放棄をすると、その人は最初から相続しない扱いになります。
すると、次の順位の相続人へ権利(=義務)が移動します。
今回の場合…
しかし、次順位の相続人が全く事情を知らず、
“誰も相続放棄しない状態”で債務だけが残ると、
債権者から「まずは第一順位の子へ通知」が届くことがあるのです。
「相続放棄しても通知は届く」
これは意外と知られていません。
次回(第11話②・中編)では、
Jさん・Kさんが実際にどう対応し、
債権者の請求がどのように解決したのかを解説します。
・相続放棄手続きのサポート(戸籍収集含む)
・相続放棄後に届く通知への対応アドバイス
・債権者との連絡文書作成支援
・次順位相続人への説明資料の作成
・相続放棄と並行した遺産調査
・司法書士・弁護士との連携による総合支援