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    ■兄妹の対立が深まる

    Eさんの死後、遺産分割協議の場で長男Cさんと長女Dさんが対立しました。
    Cさんは「父が生前に土地をくれると言った。だから家を建てた」と主張。
    一方のDさんは「登記は父のまま。兄が勝手に使っただけ」と反論します。

    親族会議は平行線のまま、ついにDさんが家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。
    「父の意思を守りたい」Cさんと、「公平に分けたい」Dさん。
    それぞれが“正義”を抱えたまま、感情のすれ違いが深まっていきました。

    ■争点は「贈与の証明」

    調停では、主に3点が論点となりました。

    贈与の合意が本当にあったか
     書面も登記もなく、Eさんの言葉を裏づける証拠がない。

    土地使用の法的性質
     Cさんは父の黙認で住んでいたにすぎず、「贈与」ではなく「使用借権」と見るのが妥当との指摘。

    特別受益に当たるか
     仮に贈与が成立していたとしても、兄が得をした分を相続時に調整すべきかが問題となりました。

    裁判所は「贈与成立を示す証拠が不足」と判断し、最終的に土地を売却し、代金を法定相続分で分ける方向で合意しました。
    父の思い出の土地は手放すことになりましたが、兄妹はようやく和解の糸口を見つけました。

    ■法的な教訓:善意は「証拠」で守る

    このケースが示すのは、「思い出」では贈与を証明できないという現実です。
    生前贈与を確実にするには、

    • 贈与契約書の作成
    • 登記の変更
    • 贈与税申告
      の3点を必ずセットで行うことが重要です。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・生前贈与契約書・合意書の作成支援
    ・司法書士・税理士との連携による登記・税務対応
    ・特別受益や公平性を整理した説明資料の作成
    ・家族間トラブルを防ぐための事前対策サポート

    「贈与のつもり」が「争族」にならないように——。
    家族の思いを法的に守る仕組みを、今こそ整えましょう。


    次回(第5話③・後編)では、CさんとDさんがどのように“和解”へと進み、
    父の思いをどう形にしたのかをお伝えします。


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