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    ■ 遺言が「無効」となるケースとは

    遺言書は本人の最終意思を示す重要な書面ですが、内容や作成過程に問題があると「無効」と判断されることがあります。主な争点は①意思能力の欠如、②偽造・変造の疑い、③方式違反の3点です。特に意思能力や偽造・変造の立証は、実務でも争いが激しく、専門的な証拠収集が不可欠です。

    ■ 意思能力の有無をどう判断するか

    「意思能力」とは、遺言の内容や結果を理解できる判断力のこと。民法上、明確な定義はありませんが、作成時に認知症や高次脳機能障害などで正常な判断ができなかった場合、遺言は無効となる可能性があります。
    立証のためには、作成当時の診療録(カルテ)、主治医の意見書、介護記録、周囲の証言などが重要な証拠になります。特に「作成日時と病状の時期」を丁寧に突き合わせることがポイントです。医師の診断書があっても、その時期が離れていれば直ちに無効とはなりません。

    ■ 偽造・変造の疑いと鑑定の重要性

    自筆証書遺言で問題となるのが、筆跡や押印の真偽です。
    「本人の字に似ているが、筆圧や筆順が不自然」「印鑑の押し方が異なる」といった場合、筆跡鑑定・印影鑑定が有効です。
    ただし、専門鑑定でも絶対的な結論にはならず、他の客観的証拠(保管状況、作成時の証人、封筒の状態など)と総合的に評価されます。
    家庭裁判所での遺言無効確認訴訟では、こうした鑑定結果と証言が重要な判断材料となります。

    ■ 実務での留意点

    遺言無効を主張する側(原告)は、無効の理由を「具体的に」立証する責任を負います。一方で有効性を主張する側(被告)は、遺言作成時の状況を裏付ける資料を確保しておくことが望ましいです。
    医師の意見書を早めに取得する、作成時の写真や録音を残す、公正証書遺言を選ぶなど、事前の備えが後のトラブルを防ぎます。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    遺言の有効性をめぐる争いは、家族関係を深く傷つけることが多いものです。
    当事務所では、
    ・遺言書の有効性チェック(意思能力・方式確認)
    ・作成時の証拠保全(医師意見書・写真・録音などの整理)
    ・遺言執行・家庭裁判所申立て書類の作成支援
    などを通じて、「本人の意思を適切に守る」ための実務的サポートを行っています。
    不安がある方は、お気軽にご相談ください。


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