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    ■ 医療費や介護費用の「払い戻し」は相続財産になる?

    被相続人(亡くなった方)が生前に医療や介護を受けていた場合、亡くなった後に「払い戻し」や「給付金」が発生することがあります。代表的なものに、健康保険の「高額療養費」や「療養費」、介護保険の「高額介護サービス費」などがあります。
    これらは請求権が生じている時点で相続財産に含まれるため、相続人が代わりに請求・受領することが可能です。実務では、死亡届後に保険者(市区町村・健保組合等)へ「未支給分請求書」を提出することで支給されます。

    ■ 高額療養費・療養費の扱い

    高額療養費は、医療費が自己負担限度額を超えた際に払い戻される制度です。本人死亡後に病院への支払いを終えている場合、その超過分の還付を受けられる権利が残ります。
    請求者は、亡くなった方の相続人。手続きには「死亡診断書」「戸籍(除籍)謄本」「相続人全員の同意書」「振込口座確認書類」などが必要です。
    また、療養費(柔道整復・はり・マッサージ等の費用)も同様に、被保険者の生前の支出に基づくため、請求権は相続の対象になります。

    ■ 介護保険の「高額介護サービス費」「未支給分」

    介護保険でも、一定額を超えた自己負担分は「高額介護サービス費」として払い戻されます。亡くなった後に支給が確定した場合は、相続人が請求することになります。
    また、介護施設利用中に亡くなった場合、介護報酬の一部還付や預かり金の返金が生じるケースも。これらも相続財産として扱われ、遺産分割の対象になります。

    ■ 葬祭費・埋葬料の受給権は相続財産ではない

    一方で、国民健康保険の「葬祭費」や健康保険の「埋葬料」は、性質が異なります。
    これらは「亡くなった方の葬祭を行った人」に支給される給付であり、被相続人の権利ではありません。したがって、相続財産には含まれません。
    請求権者は喪主・葬儀主宰者であり、たとえ相続人でなくても請求が可能です(例:長男が喪主で、相続放棄した場合でも請求可)。

    ■ 実務上のポイント

    ・高額療養費・療養費・高額介護サービス費 → 相続財産に含まれる
    ・葬祭費・埋葬料 → 相続財産に含まれない(喪主固有の権利)
    ・請求書提出の期限:原則として2年以内
    ・口座凍結前に請求書類を整えるとスムーズ

    これらの給付金は金額こそ大きくありませんが、請求期限を過ぎると権利が消滅します。特に、複数の自治体・健康保険組合をまたぐ場合は注意が必要です。
    なお、健康保険・介護保険の給付請求そのものは社会保険労務士の専門分野となりますが、行政書士としては相続人間の整理、遺産分割協議書への反映、請求に必要な戸籍・相続関係書類の整備等をサポートいたします。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    当事務所では、医療費・介護費・給付金に関する相続手続きのほか、遺産分割協議書への反映、相続放棄との関係整理、自治体・保険者への請求書類作成などをトータルでサポートしています。
    「これは相続財産に入るの?」「どこに請求すればいいの?」といった疑問も、お気軽にご相談ください。
    小樽から全国の手続きに対応可能です。


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