相続では「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産=債務」も引き継ぐ可能性があります。
親の通帳を見て初めて借入が発覚するケースも多く、相続人が気づかないまま相続手続きを進めると、後から多額の返済義務を負うこともあります。
今回は、相続債務を見抜くための具体的な調査方法を、できるだけわかりやすく解説します。
まずは故人の通帳を丁寧に確認します。
毎月一定の金額が引き落とされていれば、住宅ローン・自動車ローン・カードローンの可能性があります。
通帳に「○○信用金庫」「JA」「労金」「三井住友カード」などの記載があれば、取引先に問い合わせて「残高証明書」や「契約内容」の確認が可能です。
死亡後でも、相続人であることを示す戸籍や遺産分割協議書を提出すれば照会できる場合が多いです。
財布や机の中のカード明細、郵便物を確認しましょう。
近年は電子明細が主流のため、パソコンやスマホのメールボックスもチェックが必要です。
「リボ払い」「キャッシング」「分割払い」などの残債があることも少なくありません。
また、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求を行えば、借入履歴を確認できます。郵送でも数百円の手数料で請求可能です。
故人が「自分の借入」ではなく、他人の借入の保証人になっていたケースも注意が必要です。
保証債務は本人の死亡後、相続人に引き継がれるため、見落とすと予期せぬ債務を背負うことになります。
保証契約書の控えや、保証料の支払い記録などがあれば要確認です。
特に事業を営んでいた方や親族・友人の連帯保証をしていた可能性がある場合は、慎重に調べましょう。
死亡後に届く郵便物の中に、債務の存在を示す通知が含まれていることがあります。
「延滞通知」「督促状」「残高のお知らせ」などの文面には要注意です。
また、固定資産税・自動車税・住民税・年金・公共料金(電気・ガス・水道・NHK等)の未払いも相続債務にあたります。
郵便物はしばらく保管し、内容を確認してから処理するようにしましょう。
債務の全容がつかめない場合や、負債が財産を上回りそうな場合は、家庭裁判所での手続きを検討します。
どちらも、相続開始を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります。
迷った場合は早めに専門家へ相談しましょう。
相続債務の調査は、思った以上に時間と注意が必要です。
当事務所では、
「相続財産に借金があるか分からない」「どこまで調べればいいのか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験で、安心して相続を進められるようサポートいたします。